作成日:2018年04月05日

「債権譲渡担保方式」事業資金、資金繰り用語

債権譲渡担保方式とは、第三者に対して有している債権を担保の目的に供することによって、銀行などの金融機関からその金額に相当する資金の貸し付けを受ける仕組みのことをいいます。
 
債権譲渡担保方式を採用する場合には、担保を設定する時点ですでに発生している債権のほかにも、その時点ではまだ発生していないものまでも含めることができるとされており、これは過去の判例のなかでもあきらかです。
 
ただしその譲渡債権を正しく特定することが必要ですので、通常は相手方や発生した原因、債権の種類および発生期間などを、契約書のなかに明確に表示しておきます。
 
 

一般的にいわれているファクタリングは、このような債権譲渡担保方式による金融機関からの貸し付けではなく、債権を一旦ファクタリング会社に有償で買い取らせることによって、利用者が必要な資金を受ける仕組みとなっているところに違いがあります。

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