確定日付はファクタリングをする上でとても重要なワードです。
売掛債権売買契約が確定して、ファクタリング会社側に債権所有者が移ったことを証明するための日付のことです。
万が一売掛債権を売却した会社が同一の売掛債権をほかにも売却するという不正行為が行われた場合、その売掛債権がだれの所有物であるのかが判断できなくなってしまいます。このような不正行為に対抗するための証明となるのが確定日付というものなのです。
この確定日付を取得する場合、私文書であることや、文書作成者の署名もしくは記名押印がなされていること、形成上完成している文書であることと、私文書の記載内容が法律や公序良俗に反するものであったり、無効な事項を記載したものではないことの四つの要件を満たすことが必要になってきます。
確定日付に関する詳しい事柄は、民法467条2項に記されているため、興味がありもっと詳しく内容を知りたいという方はそちらの資料を拝見することをおすすめします。
ファクタリングにおける重要なワードである、確定日付に関する民法施行法の規定についてのお役立ち情報をお届けします。
どのような場合に確定日付が認められるのかは、民法5条1項の各号に定められています。この中で最もよく利用されるのが2号に記されている、公証人による私署証書への確定日付の付与と、6号に記されている内容証明郵便の制度のことです。
認められるものは全部で六つあります。
一つ目は、公正証明書の作成日、二つ目は登記所または公証人役場において、私署証書に日付入りの印が押印された日付です。三つ目は、私署証書に署名した人の一人が死亡してしまったとき、四つ目は、官庁または公署において私署証書にある事項を記入し日付を記載したときです。五つ目は、確定日付のある証書にほかの私署証書を引用したとき、最後に六つ目は、内容証明郵便に記入された日付です。
以上がファクタリングに役立つお役立ち情報です。お役に立てたのならよかったです。
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