事業資金・資金繰り用語集

「遅延債権」事業資金、資金繰り用語

遅延債権とは、支払い期日が過ぎても回収されていない債権のことです。遅延債権になる理由としては債務者の支払い能力が失われたケースが考えられます。
単に支払いが遅れている程度であれば回収の見込みはありますが、倒産してしまうと回収は困難です。
遅延が発生したからといってすぐに倒産するというケースはあまりありませんが、支払いが行われずに2年、3年も過ぎればほとんどのケースで債務者の会社は倒産してしまいます。
また支払いも必ずしも日にち順に行われるわけではなく、優先度の低い場合には後回しにされます。基本的には債務者の会社としては銀行や大口の仕入先、従業員の支払いなどが優先され、それ以外の場合の債権は後回しです。

 

このような遅延債権はいわゆる不良債権として扱われます。このため不良債権化した債権はファクタリング業者は買い取ってくれません。
不良債権を買い取ってくれるものとしては債権管理回収業のサービサーになります。

 

 

遅延債権はファクタリング会社も扱わない不良債権であるため処分する場合には通常は、そのまま貸倒損失処理することになります。
しかし、この貸倒損失の処理は税法上はあまり良い方法ともいえませんし、また債権でもその額が大きい場合に、そのまま貸倒損失として処分することにより会計上で大幅な赤字を計上することになります。
このように不良債権を保有している側にとってはなにかと処理のしづらいものであり、不良債権の処分に尻込みする企業も多くありますが、そのような問題を解消するためのものが債権管理回収業のサービサーです。
サービサーは、1999年に施行された債権管理回収業に関する特別措置法、通称サービサー法によって始まったものです。

 

バブル崩壊後の平成不況では不良債権処理が問題になっていましたが、サービサーを登場させることで債権を買い取りさせることによって無税償却が可能になっており、遅延債権をはじめとして不良債権の処分を円滑に行うことができます。

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