ファクタリングに消費税はかかるのか?

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ファクタリングに消費税はかかるのか?

ファクタリングは、売掛債権を本来の支払サイトよりも早く資金化するための手段であり、資金調達の手段に留まらず資金繰りの改善にも役立つ、従来の融資法とは全く異なるものです。

 

ファクタリングをする際には、利息は生じないものの、取引するに際して手数料や諸々の費用を要します。事業を行う際には、消費税とは密接な関連性を有するものですが、この消費税はファクタリングの手続にどの程度影響してくるのでしょうか。

 

当記事では、ファクタリングと消費税との関連性を解説していきます。

 

【資金調達方法】保証ファクタリングの仕組みについてはこちら
 
 

◆ファクタリングに消費税がかかる条件について

消費税は、商品やサービスに対して支払をする際に生じてくるものです(一般的には国税に相当します)。消費税を支払うのは消費者であることが一般的なのですが、納税手続自体は事業者が行うために、多少複雑な仕組みを有しています。

 

消費税の支払義務はどのような場合でも例外なく該当するものではなく、以下の4つの要件を全て満たす必要性があります。なお、これを課税取引と称します。

 

・日本国内での取引である
消費税が発生するのは、日本国内に限定されるために、日本国外での支払については無関係です。しかし、日本国外であっても、国際電話など取引に係る資産が日本国内に所在している際には、日本国内での取引として扱われます。

 

・事業性に係る取引である
個人事業主の場合には事業性取引と日常生活に係る取引とに大別できるのですが、事業性に係る取引でなければ消費税の課税対象とはなり得ません。そのために、日常生活に係る部分については消費税の課税はありません。

 

・対価を得られることを前提とする取引である
消費税は、対価を得られることが前提であるために、無料であるものに加えて、寄付や贈与などといった対価が生じないもの、融資された金銭、物件の賃貸借契約に係る敷金や礼金、それに保証金などといった、将来的に返戻されるものについては、課税対象とはなり得ません。

 

・資産の譲渡や貸付、役務の提供ではない(非課税対象)
資産の譲渡や貸付については、その資産自体が消費するものとみなされないことから、課税対象とはなりません。その他、非課税に相当する取引は多数存在します。

 
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