従来資金調達といえば、銀行融資がメインでしたが、近年においては、資金調達は多様化しています。売掛金を利用したファクタリングや、電子記録債権(でんさい)を使ったでんさい割引といった資金調達方法も注目されている資金調達方法です。
本記事では、ファクタリングとでんさいについて解説します。それぞれの違いや、メリット・デメリットを紹介します。
幅広く資金調達を模索している経営者はぜひ最後までお読みください。
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ファクタリングとは
ファクタリングは、企業が保有する売掛金を、ファクタリング会社に債権譲渡し、早期に現金化する方法です。売掛金が期日前に現金化されるため、円滑な資金繰りが期待できます。
ファクタリングの特徴として、以下の点があります。
- 償還請求権がない
- 2種類の契約から選択可能
利用する事業者がファクタリング会社と交わす契約には、通常償還請求権が付与されていません。償還請求権とは、債務者(売掛先)が支払えなくなった場合、債権者(ファクタリング会社)が利用する事業者に対して請求する権利をいいます。
償還請求権が付与されていない契約であるため、受取りしている代金を利用事業者は、売掛先に代わって受取りした代金をファクタリング会社に支払う必要はありません。
ファクタリングには2つの手法があります。「2者間ファクタリング」「3者間ファクタリング」です。特徴として、以下の点があります。
手法 | 特徴 |
2者間ファクタリング | ・利用事業者とファクタリング会社との間での契約 ・売掛先に知られずに資金調達が可能 ・審査が早く、即日の現金化も見込まれる ・手数料が割高 |
3者間ファクタリング | ・利用事業者、ファクタリング会社、および売掛先とのやりとりにより行う契約 ・売掛先に承諾してもらうことが必要 ・2者間契約に比べ現金化には時間がかかる ・売掛先がファクタリング会社に直接入金 ・手数料が2者間ファクタリングより割安 ・売掛先にファクタリング利用の事実が知られる |
でんさい(電子記録債権)とは
でんさい(電子記録債権)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。手形や振込などに代わる新たな決済手段として利用されています。
でんさいの特徴は、インターネットバンキングを利用する点です。でんさいの発生および譲渡は、記録原簿に電子記録されます。
手形同様、債権者は受け取ったでんさいを支払いのため取引先に譲渡したり、資金調達のために金融機関等に割り引いてもらったりできます。
また、手形とは異なり、分割譲渡も可能です。
最近では、金融機関などの中では、電子記録債権とファクタリングを組み合わせた「でんさいファクタリング」サービスも提供されています。
2026年を目途に手形・小切手の電子化が進む可能性
でんさいが注目されている背景として、手形・小切手の電子化が進む可能性がある点も見逃せません。政府が手形・小切手を全面的に電子化に推進しているのが理由です。
政府は2026年までに、紙の手形・小切手を廃止する方針を示しています。すでに2018年から2021年までの4年間で、紙の手形・小切手の発行枚数は1,200万枚以上減少しています。
一方で、でんさいの発生記録請求件数は、4年間で約200万件増加しました。手形・小切手が廃止されると、企業は支払い手段を変更しなければなりません。
公正取引委員会によると、2024年11月1日より、親事業者が下請代金の支払手段に60日以上のサイトを有する長期の手形などを交付することは下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反するとして、指導する方針を固めています。(出典:公正取引委員会「(令和6年10月1日)手形等のサイトの短縮について」)
手形・小切手が廃止されることに加えて、将来的に長期の手形を交付しにくくなる状況を踏まえ、現金振込での支払いに切り替える企業が増えつつあります。
一方で、支払いサイトを設けたい企業は、2026年ごろにはでんさいの導入を検討せざるをえなくなるかもしれません。
ファクタリングとでんさい(電子記録債権)の違い
ファクタリングとでんさい(電子記録債権)の概略について説明しました。
ここでは、ファクタリングとでんさいを使った資金調達の違いについて解説します。
主な違いとして、以下の6点があります。
- 償還請求権の有無
- ネットワークの違い
- 利用方法の違い
- 売掛先への通知
- 審査対象の違い
- 手数料の違い
それぞれ、順を追って紹介します。
償還請求権の有無
償還請求権の有無が、ファクタリングとでんさいとの違いにあります。
前述のように、ファクタリング契約には償還請求権が付与されていないのが一般的です。
売掛先が倒産等に陥った場合でも、利用者は売掛先に代わってファクタリング会社に入金が不要なため、貸倒リスクの回避が可能です。
一方、でんさい割引の場合、償還請求権が付与されています。売掛先が債務不履行となると、金融機関等債権者に対して、売掛先に代わって支払わなければなりません。
ただし、償還請求権がない「でんさいファクタリング」もあるので、でんさいを利用している場合でも、貸倒リスクの回避が見込める場合もあります。
ネットワークの違い
ファクタリングの場合、前述の「2者間ファクタリング」「3者間ファクタリング」のように、「自社・取引先(売掛先)・ファクタリング会社」の3者のみのネットワークとなります。
でんさいは、「株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)」が記録機関として運営しています。でんさい割引を利用する場合、都度契約を交わす必要がない一方で、取引先もでんさいを利用していることが必要です。
利用方法の違い
ファクタリングの場合、会社ごとにルールが異なります。複数のファクタリング会社を利用する場合、各社が定めたルールに従った手続きを行う必要があり手間がかかるかもしれません。
でんさい割引の場合、パソコンでの操作だけで取引が可能です。取引金融機関に割引依頼すれば、審査や入金が行われます。わざわざ利用者が出向く必要もなく、手間がかからない点が魅力といえるでしょう。
売掛先への通知
ファクタリングの場合、2者間ファクタリングであれば、取引先(売掛先)に知られずに売掛債権を売却することが可能です。3者間ファクタリングを利用する場合、売掛先に債権譲渡する旨を通知し、承諾してもらわなければなりません。
一方、でんさいを利用して割引を行う場合、記録として残ります。
売掛先にでんさい割引を行っている事実が知られるため、売掛先の中には、資金繰りに関して不安を感じるところもあるかもしれません。売掛先に知られたくない利用者は、でんさいの利用には注意が必要でしょう。
審査対象の違い
ファクタリングの場合、審査対象は売掛先であることが一般的とされています。売掛先の経営状況に懸念がなければ、利用者の経営状況が芳しくない場合であっても、審査に通る可能性が大いにあります。
でんさい割引を利用する場合、申込事業者が審査対象です。申込事業者が赤字や債務超過といった決算状況では、審査に通ることが厳しいとされています。
償還請求権が付与されているためです。割り引かれた電子記録債権が債務不履行となった場合、申込事業者は買い戻す必要があります。
手数料の違い
ファクタリング会社は、買い取る売掛債権の売掛先や額面、業種、期間や取引形態などによって手数料が異なります。
3者間ファクタリングは約1,2%~、2者間ファクタリングは約8%~18%が相場とされています。
JTCは1.2%~10%の手数料となっており、ファクタリング業界では安い水準であるといえるでしょう。
一方、でんさいは、審査が厳しい分、手数料が安い傾向にあります。取扱機関によりますが、手数料平均は、約年1.5%~5.5%が相場です。
でんさいのメリット・デメリット
手形に代わってでんさいを利用する場合、メリットやデメリットを知っておく必要があります。ここでは、でんさいについてのメリットやデメリットについて解説します。
でんさいのメリット
でんさいのメリットとして、以下の点が考えられますので紹介します。
- 収入印紙代を削減できる
- 事務作業のリソースを削減できる
- 紛失や盗難リスクを軽減できる
収入印紙代を削減できる
手形を利用する場合、収入印紙を貼らなければなりません。
また、振り出す金額により、貼付する収入印紙金額が異なります。金額が大きいほど手形に貼る収入印紙の金額も大きくなります。
でんさいを利用すると、電子取引であるので、収入印紙の必要がありません。多くの取引先がある事業者ほど、収入印紙代が削減できます。
事務作業のリソースを削減できる
手形取引の場合、手形を発行したり、取引先に郵送したり等、多くの事務作業が発生します。
でんさいであれば、発行や郵送といった手間が省けます。譲渡記録を行うことで、自動で取引先に支払いが行われるため手間が一切かかりません。
取引先が増えた場合、でんさいネットに登録していれば契約を結びなおすことも不要です。
紛失や盗難リスクを軽減できる
手形は紙であるので、紛失や盗難の恐れがあります。第三者に取得されると、悪用される恐れがあるかもしれません。
紛失や盗難があった場合、振出先は取引金融機関に届出を行う必要があります。
でんさいの場合、インターネット上での手続きであるので、紛失や盗難の恐れはありません。保管するためのスペースなどが不要です。
でんさいのデメリット
メリットがある一方で、デメリットもでんさいには存在するので理解が必要です。主なデメリットは次の4点があります。
- 相手も電子記録債権の利用が必要
- そもそも、でんさい自体の認知度が低い
- 手数料がかかる
- 未回収責任を負う必要がある
相手も電子記録債権の利用が必要
でんさいを利用するには、取引先(売掛先)も、電子記録債権を利用している必要があります。電子記録債権登録をしていなければ、利用できません。
前述の通り、2026年をめどに紙の手形・小切手の発行は廃止される方針となっていますが、でんさい利用でなく、現金振込に切り替える取引先があるかもしれません。
必ずしもすべての取引先が、電子記録債権を利用しているとは限らない点に留意する必要があるでしょう。
そもそも、でんさい自体の認知度が低いのがネックとなっています。
2021年時点のデータによると、中小企業におけるでんさいの利用登録者率は26.9%、実稼働契約率は18.8%です。
利用登録者率は大企業(61.4%)や中堅企業(53.4%)の約半数にもおよんでいないのが現状です。(出典:株式会社全銀電子債権ネットワーク「手形機能の「全面的な電子化」に向けたでんさいネットの取組状況について」)
手数料がかかる
でんさい割引を利用する場合、ファクタリング同様、手数料がかかります。1.5~5%程度が相場とされています。
ファクタリングに比べ、低コストでの利用が見込めるかもしれません。
しかし、すべての取引先が電子記録債権を導入しているとは限りませんし、電子記録債権導入時にコストがかかります。かえって人的リソースや管理コストが増える可能性があるので注意が必要でしょう。
未回収責任を負う必要がある
でんさい割引を利用し、取引先が債務不履行となった場合、手形債権同様、償還請求権があります。利用者は取引先に代わって、支払いを負う必要があります。
一方ファクタリングの場合、償還請求権のない契約であるのが一般的です。
取引先が倒産した場合、未回収リスクはファクタリング会社が負います。そのため、利用者は売掛先に代わってファクタリング会社に入金する必要はありません。
でんさい(電子記録債権)とファクタリングどちらがおすすめ?
でんさいとファクタリング、どちらを利用すべきか迷っている事業経営者もいるかもしれません。
ここではでんさい(電子記録債権)、あるいはファクタリング、どちらがおすすめであるのかについて解説します。
でんさい(電子記録債権)がおすすめのケース
でんさい(電子記録債権)がおすすめなケースとして、以下の場合があります。
- 手数料などのコストを抑えたい
- でんさいの割引を取引先に知られても問題ない
- 従来の手形と同じ感覚で利用したい
できる限り経費を抑えた資金調達を検討している事業者は、電子記録債権がおすすめです。
特に、自社の経営状況に懸念のない場合、低コストでの資金調達が可能です。
でんさい割引を利用した場合、記録が残り、取引先にも知られることになります。
取引先に知られても問題ないと考える企業であれば、でんさいの利用に向いているといえるでしょう。
商取引に手形取引を行っている場合、同じ感覚ででんさいの利用が可能です。
収入印紙代の削減や、紛失・盗難のリスクを回避できます。ただし、でんさい導入時には初期費用がかかる点に留意する必要はあります。
ファクタリングがおすすめのケース
以下のケースに該当する場合、ファクタリングがおすすめです。
- 自社の信用情報に自信がない
- 取引先にでんさいの割引を知られたくない
- 電子記録債権が利用できない
毎期赤字が続いていたり、債務超過であったり、または税金の滞納等、自社の信用状況に自信のない企業はファクタリングがおすすめです。審査対象が自社でなく、取引先であるからです。
でんさい割引を行うと、取引先にでんさい割引の利用が知られてしまいます。
資金調達方法を取引先に知られたくない場合、ファクタリングの2者間ファクタリングを利用することで知られずに済みます。
自社あるいは取引先がでんさい利用を行っていない場合、電子記録債権が利用できないため、でんさい割引での資金調達ができません。
売掛債権を利用して資金調達を行う唯一の方法は、ファクタリングしかありません。
まとめ
でんさいは、手形や振込に代わる新たなどに代わる新たな決済手段として注目されています。
収入印紙代が節約でき、紛失や盗難のリスクがない一方で、取引先もでんさいを利用していないと活用できないデメリットがあります。
償還請求権がついているため、取引先が倒産などによって債務不履行になれば、取引先に代わって支払わなければなりません。
ファクタリングは、利用者とファクタリング会社、売掛先の3者のネットワークでの取引であるため、取引先がでんさいを利用していなくても利用できます。
償還請求権のない契約が一般的なので、取引先が倒産などにより売掛金が支払えなくても、代わりにファクタリング会社に支払いする必要はありません。
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