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ファクタリングは違法じゃない! 過去の判例や注意点を知り適切に利用しよう。

ファクタリング

ファクタリングは、銀行融資の審査に通りにくい中小企業でも利用できる資金調達方法として、最近注目を集めています。

しかし銀行融資に比べると、まだまだ知名度は低く、中には「よく知らないが、法律的に危険なのでは?」と活用を躊躇している方もいるのではないでしょうか。

この記事では、ファクタリングは本当に違法ではないのか、合法的に利用できる理由や安全に利用するためのポイントを解説します。
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ファクタリングの仕組み

ファクタリングとは、売掛債権を売却して現金化する取引のことです。

売掛金を受け取る権利(売掛債権)をファクタリング会社に買い取ってもらう代わりに、利用者は実際の支払期限よりも早く売掛金を現金として受け取れる仕組みです。

本来、ファクタリングは買取型と保証型の2種類があり、売掛債権を売却して現金化する方法は買取型に分類されます。

保証型ファクタリングは、売掛金が回収不能となったときに保証金を受け取れる方法で、未回収リスクに備える保険のような役割です。

資金調達の方法として活用されるのは、前者の買取型ファクタリングです。

近年は一般的にファクタリングというと、買取型をさします。
この記事においても、買取型のファクタリングについて解説します。

資金調達に利用されるファクタリングは、取引内容によって2者間取引・3者間取引の2種類に分けられます。

ファクタリング会社によって2者間取引・3者間取引という場合もあれば、2社間取引・3社間取引と表記することもありますが、サービス内容に違いはありません。

2者間取引

2者間取引あるいは2社間取引は、ファクタリング会社と申込者の2社で行う取引のことです。

具体的な取引の手順は、下記のとおりです。

  1. ファクタリング会社に2者間取引の相談をする
  2. 売掛債権をファクタリング会社に売却する
  3. 売却した代金をファクタリング会社から受け取る
  4. 後日、申込者の口座に売掛先から売掛金の入金が行われる
  5. 申込者は売掛金をファクタリング会社へ入金する

2者間取引の特徴は、売掛先にファクタリングを利用したことを通知しないことです。

売掛先はファクタリングの取引が行われたことを知らないため、支払期日には本来の買掛先に入金します。

ファクタリング申込者にとって、後日入金された売掛金は、すでにファクタリング会社に受け取る権利を譲渡したお金です。

そのため入金が確認されたら、すみやかにファクタリング会社へ入金しなくてはなりません。

申込者がファクタリング会社へ売掛金を入金して、着金が確認されたら2者間取引のすべてが完了します。

3者間取引

3者間取引は、ファクタリング会社と申込者のほか、売掛先も関わる取引方法です。

ファクタリングを利用したい場合、申込者は売掛先に3者間取引をしたい旨の承諾を得る必要があります。

売掛先からの承諾を得て、ようやくファクタリング会社と売掛債権の売買に関する契約を締結できます。

3者間取引における具体的な流れは、下記のとおりです。

  1. ファクタリング会社と売掛先に3者間取引の相談をする
  2. 売掛先から承諾を得て、3者間取引の契約を締結する
  3. 売掛債権を売却して、代金を受け取る
  4. 後日、売掛先からファクタリング会社へ売掛金が入金される

3者間取引の特徴は、売掛先にあらかじめ承諾を得るため、支払期日にはファクタリング会社へ直接入金が行われることです。

2者間取引のように、後日申込者が売掛先とファクタリング会社の仲介を行う(入金作業を行う)必要がありません。

ただし、売掛先に3者間取引の承諾を得て手続きをしてもらう必要があるため、場合によってはスピーディーに現金化できないリスクがあります。

このように2者間取引にも、3者間取引にも、メリット・デメリットがあるので、自社の目的に合った取引方法を選ぶことが大切です。

ファクタリングが合法である理由

売掛債権の売買と聞くと、なんとなく「怪しい」「法律に違反しているのでは」と不安になる方もいるのではないでしょうか。

ファクタリングの取引内容には、違法性はありません。

安心して利用できるビジネスサポートであり、多くの業種ですでにファクタリングでの資金調達が行われています。

ここでは、ファクタリングが合法的に利用可能な資金調達方法である理由を解説します。

債権譲渡は民法で認められている

ファクタリングは売掛債権を譲渡するため、民法上の債権譲渡契約にあたります。

民法第466条(債権法)には、下記のとおり記載されており、合法的な取引であることが分かります。

民法第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

(引用:民法「第四節 債権の譲渡」)

もともと自社が保有している資産(売掛債権)を売却する対価として現金を得ており、ファクタリングは不動産などを売却する方法と同じ立派なアセットファイナンスです。

金融庁のファクタリングに関する注意喚起においても、ファクタリング自体は「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」にあたることを明記しており、問題視していません。

注意喚起しているのは、ファクタリングを装った悪徳業者による被害についてです。

ファクタリングの利用自体は禁止していないため、堂々と利用できます。(出典:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」)

法改正で債権譲渡しやすくなった

従来、債権譲渡制限特約(債権譲渡禁止特約)がついた売掛債権は、第三者に譲渡できませんでした。

債権譲渡制限特約(債権譲渡禁止特約)とは、債権者と債務者の間で交わす特約の1つです。

特約をつけた債権には、契約書に第三者への譲渡を禁止または制限する条項が記載される場合があります。

債権の譲渡に制限がかけられるデメリットはあるものの、一方で債務者にとっては下記のメリットがあり、特約をつけた取引を求める企業も存在します。

  • 支払う先を誤るリスクがない
  • 取引相手の変更によるトラブルのリスクがない
  • 暴力団など意図せぬ相手に債権が渡る心配がない

ただし2020年4月の民法改正により、債権譲渡制限特約(債権譲渡禁止特約)つきの売掛債権も、譲渡が原則有効となりました。

債権を譲受する側(ファクタリング会社)が特約について悪意があったり重過失があったりする場合は、債務者は債権譲渡にともなう支払先の変更を拒むことができます。

しかし、通常の資金調達目的で行われるファクタリングなら、ほとんど拒む理由に該当しません。

経済産業省の資料でも、改正法を利用した資金調達目的での売掛債権の譲渡は、契約の解除や損害賠償の原因とはならないという見解が明記されています。
(出典:経済産業省「債権法改正により資金調達が円滑になります」)

よって資金調達目的なら、債権譲渡制限特約(債権譲渡禁止特約)がついた売掛債権であっても、今後の取引や損害賠償の発生を心配する必要なく、原則として譲渡できます。

有償譲渡でも問題ないとされている

債権譲渡は、有償と無償のどちらでも行えます。

ファクタリングは有償による債権譲渡のため、前述のとおり合法的な取引です。
また、ファクタリング目的ではなく、無償で債権譲渡するケースもあります。

無償による譲渡も有償の場合と同じく違法ではないものの、課税対象となる可能性があるので注意が必要です。

たとえば譲渡された債権の額面によっては、贈与税の対象となります。
ファクタリングの利用による債権譲渡は、有償なので贈与税などの発生の心配はありません。

ファクタリングが違法と判断された事例

ファクタリングと混同されやすいサービスとして、給与ファクタリングがあげられます。

給与ファクタリングとは、個人が給与の支給日前に「給与を受け取れる権利」を業者へ売却して、現金を得る方法です。

後日、本来の支給日に受け取った給料を、契約に則って業者へ返却します。

企業が自社の保有する資産として売掛債権を売却するファクタリングとは異なり、政府は違法な貸付業である可能性が高いとして、給与ファクタリングの利用を避けるように注意喚起しています。

給与ファクタリングに限らず、業者がファクタリングと言っていても実際は貸付の場合や、ほかの違法な取引だったりすることもあるので注意が必要です。

金融庁が注意喚起のウェブページで、実際にあったトラブルとして紹介している事例(一部)は、下記のとおりです。

  • 債務者が弁済しなかった場合、売主が債権額以上の金額をファクタリング業者に支払う旨の公正証書を作成
  • 事実上、譲渡債権を担保とする金銭消費貸借に近い経済的機能を有していた
  • 抗弁事由が存在しないなど売主に債務の保証を求めている

(出典:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」)

ファクタリングは売掛債権そのものを買い取るため、万が一売掛先が倒産して回収不能になったとしても、売主(売掛債権を売却した利用者)は債権の買戻しを請求されたりはしません。

事例のように売主へ保証や額面以上の支払いを求める場合、貸金業にあたると判断される可能性があります。

ファクタリング会社が違法と判断された事例のほかにも、売掛債権を売却した側が詐欺や横領で逮捕された事例も存在します。

たとえばファクタリングを2者間取引で行い、後日売掛先から受け取った売掛金を入金しなかったケースです。

2者間取引では、売掛先から支払われた売掛金を、ファクタリング会社へ入金しなくてはなりません。

入金せずに放置すると、詐欺や横領で逮捕されます。

ファクタリング自体が合法でも、ルールを守らなければ、事例のようにファクタリング会社も利用者も逮捕されることはあります。

ファクタリングで悪徳業者にだまされないためのポイント

ファクタリングは合法とはいえ、悪徳業者と気付かずに利用すれば、違法行為に巻き込まれるリスクがあります。

安心して資金調達するためには、契約前にファクタリング会社が悪徳業者かどうか見極めることが大切です。

ここでは、ファクタリングで悪徳業者にだまされないためのポイントを解説します。

手数料が適正の範囲かどうか

まずは手数料が適正の範囲かどうか見極めましょう。

ファクタリングを利用するときは、売却する売掛債権に対して数%程度の手数料の支払いが必要です。

手数料はファクタリング会社がそれぞれ独自に設定しているため、契約する会社の選び方次第で安く抑えられます。

加えて、取引方法によっても手数料の料率は異なります。

一般的に2者間取引と3者間取引なら、3者間取引によるファクタリングのほうが手数料は安くなる傾向です。

具体的な手数料の相場は、下記のとおりです。

2者間取引 約10%
3者間取引 約1.2%~

契約するファクタリング会社によっては、上記よりも多少高い手数料となることもあります。

ファクタリング会社を自称する会社や悪徳業者は、異常に高いまたは安すぎる手数料を設定していることがほとんどです。

高い手数料が設定されているところで契約すると、売却する売掛債権の額面によっては数百万円以上の差が出る場合もあるため、慎重に判断しましょう。

反対に手数料が安すぎる場合も注意が必要です。

相場よりも大幅に安い手数料を設定している悪徳業者は、「事務手数料」など、ほかの名目で費用を追加請求している可能性があります。

相場に近い料率の範囲で、良心的な手数料を設定しているファクタリング会社を選ぶことが大切です。

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強引に契約を進めようとしていないか

悪徳業者は、すぐに契約させようと強引に勧誘してきます。

時間をおくと騙すターゲットが冷静になったり、周囲から客観的なアドバイスを得たりして、怪しさに気付くおそれがあるためです。

悪徳業者が仕掛けるのは、契約するまで帰してもらえないなど、明らかに違法性のある勧誘のみとは限りません。

「今日契約したら、この手数料でいける」「支払い期日に間に合わせたいなら、今決めてください」など、お客様のために今だけ頑張って安くしていますよ、というスタンスで勧誘するところもあります。

断っても強引に契約を迫る業者や、乱暴な態度で怖がらせて契約させようとする業者は、避けたほうが安心です。

仮に違法性のないサービスを行っていても、相場より高い手数料や申込者に不利な条件での契約を結ぼうとしている可能性も考えられます。

質問には明確に答えてくれるか

相手が信頼できるかどうかは、質問したときの答え方で判断できます。

ファクタリングの審査や契約前には、相談や打ち合わせを行うのが一般的です。

いくらの売掛債権を売りたいのか、いつまでに現金化したいのか、なにか疑問点はあるかなど、ファクタリング会社の担当者とやりとりします。

提出書類の説明や経営状況など自社についてのヒアリングも行われるので、正直に答えましょう。

反対に、説明や契約内容について疑問点はあるか聞かれることもあります。

契約内容やファクタリングを利用するときの注意点など、契約前にきちんと説明してくれたり、質問はないかを促してくれる業者なら安心です。

こちらが質問しても答えをはぐらかす業者は、やましいことを隠していると考えられます。

ファクタリング会社によっては、オンラインでの打ち合わせに対応していたり、事前にメールで質問できたりするところもあります。

質問に対する答えが書かれていない場合や、契約についての反応は早いのに質問した途端に返信が遅くなる業者には、注意が必要です。

自社に不利な条件が設定されていないか

ファクタリングは、償還請求権がない(ノンリコース)状態で売掛債権を売却することです。

償還請求権とは、債務者による返済が行われなかった場合、債権者が債務を弁済したときに発生した費用を債務者へ請求できる権利です。

リコースのほか、遡求権とも呼びます。

ファクタリングの償還請求において、債権者が請求する債務者とは、サービス利用者のことをさします。

売掛先が支払期日に代金を入金できなかった場合、ファクタリング会社から自社へ支払うように請求される契約です。

ただし、償還請求権のあるファクタリングは、そもそも取引自体に違法性が見られます。

償還請求権がない(ノンリコース)ではない場合、ファクタリングではなく貸付にあたるためです。

ファクタリング会社が償還請求権を有するように契約しているときは、違法の偽装ファクタリングと言えます。

契約時は、償還請求権が存在する内容となっていないか確認しましょう。

ほかにも自社に不利な項目が契約書に盛り込まれていないか、口頭説明と書類の内容に齟齬はないか確認することも大切です。

契約書を一瞬見せただけで、すぐに取り上げて詳しく確認させてくれない場合は、自社に不利な項目が含まれているおそれがあります。

内容を確認できない契約書には、サインしないようにしましょう。

JTCのファクタリングサービスが選ばれる理由

安心してファクタリングを利用したい方は、ぜひJTCをご利用ください。

JTCは、2013年に設立してから10年以上の間、ファクタリングを取り扱ってきました。

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JTCが多くのお客様から選ばれる主な理由として、下記があげられます。

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名古屋のほか、大阪・東京にも営業所を設置しており、ご希望の場合は出張対応もしておりますので、全国どこからでもご相談ください。

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まとめ

ファクタリングは、政府も売掛債権を活用した資金調達方法として認識しており、合法的な手段です。

一部の悪徳業者により違法な取引と誤解されることはあるものの、きちんとしたファクタリング会社で利用すれば、安心して資金調達できます。

売掛債権の売却時は、手数料が発生する点にのみ注意しましょう。

JTCでは、事前にいくら調達できるのかが分かる無料スピード診断を行っております。
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