ファクタリングをはじめて利用する方の中には、「債権譲渡とどう違うのかイマイチ分からない」という方もいるのではないでしょうか。
トラブルなくサービスを利用するためには、仕組みや上手に活用するコツを理解しておくことが大切です。
この記事では、ファクタリングと他の債権譲渡は何が違うのか、サービス利用時の注意点とともに解説します。
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ファクタリングと一般的な債権譲渡の違いとは
ファクタリングとは、売掛債権を買い取ってくれるサービスのことです。
売掛債権(売掛金)を専門会社に売却して資金を得るため、大まかに見ると債権譲渡に分類されます。
ここでは、ファクタリングと一般的な債権譲渡と呼ぶ取引では何が違うのかを解説します。
利用目的が異なる
1つ目の違いは、利用目的です。
ファクタリングは事業資金を調達する目的で利用されます。
一方、他の債権譲渡は、債務の弁済や資金調達など、さまざまな目的で利用されることがあります。
たとえばA社がB社に対する売掛金があり、C社に対する買掛金がある場合、ファクタリングまたは債務譲渡を利用する目的は下記のとおりです。
ファクタリング | B社に対する売掛債権をファクタリング会社へ売却して、受け取ったお金でC社への買掛金を支払う |
一般的な債権譲渡 | B社に対する売掛債権を直接C社に債権譲渡して買掛金の弁済をする |
上記は、どちらもB社に対する売掛債権を第三者へ譲渡している点やC社への買掛金を解消している点は同じです。
結果は同じといっても過程や利用目的が異なっており、前者はファクタリング、後者は一般的な譲渡債権となります。
取引の仕組みが異なる
2つ目は、取引の仕組みの違いです。
債権譲渡を受けた相手は、新債権者と呼びます。
一般的な債権譲渡の場合、新債権者は債務者に対して、自分に支払いを受ける権利が移っていることを主張するために、対抗要件を満たさなくてはなりません。
対抗要件は、債権が譲渡されたことを主張するための要件のことです。
譲渡した側が債務者に対して通知するか、債務者から承諾を得ると対抗要件を満たしたこととなります。
対抗要件がない場合、新債権者が支払いを求めても債務者から断られるリスクがあります。
トラブルを防止するためには、権利が移っていることを旧債権者が債務者に通知して、対抗要件を備える手続きが必要です。
ファクタリングも、3者間取引の場合は売掛先に債権者が変わることを通知を出すか、承諾してもらう必要があります。
ただし、ファクタリングには債権者とファクタリング会社のみで行える2者間取引という仕組みもあるので、必ずしも債務者への通知が必須となるわけではありません。
ファクタリングの3者間取引と2者間取引の解説は、次のとおりです。
3者間取引とは
ファクタリング会社と申込者、売掛先の3者によって行われるファクタリングです。
利用するファクタリング会社によっては、3社間取引と表記されることもありますがサービス内容は同じです。
3者間取引の大まかな流れは、下記のとおりです。
- ファクタリングの利用を売掛先へ通知する
- ファクタリング会社へ相談する
- 契約内容の確認・契約締結
- 売掛債権の売却代金が入金される
- 後日、売掛先からファクタリング会社へ入金される
売掛債権を売却するときに売掛先へ通知して承諾をもらっているため、ファクタリング申し込み者は資金調達できた後に特別な手続きは必要ありません。
一般的な債権譲渡と同じく、支払期日になると債務者から新債権者(ファクタリング会社)へ直接支払いが行われます。
3者間取引のメリットは、あらかじめ売掛先に承諾してもらうため、支払期日の入金の流れがシンプルなことです。
一方で、売掛先に承諾してもらう手続きが発生する分、スピーディーな取引が困難となるデメリットもあります。
素早く資金調達できることよりも、契約後の行動を簡易化したい方や手数料を抑えたい方に向いています。
取引時はどうしても売掛先にファクタリングの利用が知られるため、資金繰りに困っていると知られたくない方は注意が必要です。
2者間取引とは
ファクタリング会社と申込者の2者のみで行われる取引です。
取引内容に違いはないものの、利用するファクタリング会社によっては、2社間取引と表記されることもあります。
2者間取引は債務者が取引に直接関わらないため、売掛先に知らせずとも利用できます。
一般的な債権譲渡にはない取引の仕組みです。
具体的な流れは、下記のとおりです。
- ファクタリング会社に相談する
- 契約内容の確認・契約締結
- 売掛債権の売却代金が入金される
- 後日、売掛先から申込者へ入金される
- 申込者は受け取った売掛金をファクタリング会社へ入金する
2者間取引によるファクタリングのメリットは、売掛先からの承諾を得る手間がかからないことです。
ファクタリング会社と自社しか関わらないため、スピーディーな資金調達ができます。
売掛先にファクタリングを利用したことを知られずに済む点も、メリットと言えます。
注意点は、売掛先から申込者の口座へ入金されることです。
入金されたお金は、ファクタリング契約を結んだ時点から、ファクタリング会社に受け取る権利が移っています。
申込者は、売掛先からの入金が確認されたら、すみやかにファクタリング会社へ入金しなくてはなりません。
申し込み時が手軽だった反面、売掛債権の売却後にひと手間生じるのが2者間取引のデメリットです。
多少の手間が生じても、資金調達スピードを重視する方に向いています。
JTCは、2者間取引・3者取引どちらの取引実績も豊富です。
お客様のご希望と事情を丁寧にヒアリングしたうえで、最適な取引方法を提案いたします。
回収リスクが異なる
3つ目の違いは、売掛債権の回収リスクにあります。
ファクタリングは、先にファクタリング会社へ売掛債権を売却して代金を受け取る方法です。
売却後に回収できなかったとしても、ファクタリング会社から支払いや売掛債権の買い戻しを求められることはありません。
申込者にとって、ファクタリングは売掛債権の回収リスクから解放される手段とも言えます。
一般的な債権譲渡は売掛債権(売掛金を受け取る権利)を譲渡するだけなので、回収できなくなるリスクは残っています。
たとえば売掛債権を自社の買掛金に対する弁済として、第三者へ債権譲渡した場合、回収に失敗すると弁済自体ができなかったこととなります。
債権譲渡した相手への支払いは残っており、自社で支払わなくてはなりません。
しかも債権譲渡のときに手数料が発生していれば、結果的に支払い分(本来の買掛金)+手数料の合計金額を自社が背負う羽目になります。
債権譲渡は手数料が無料の場合もあるものの、無償譲渡だったとしても、回収に失敗したときに支払い分が残る点は変わりません。
債権譲渡の種類
債権譲渡で利用できるサービスは、複数あります。
目的や自社の状況に合わせて、適切な債権譲渡を行いましょう。
ここでは、債権譲渡の代表的な種類を紹介します。
債権回収サービス
債権回収会社(サービサー)が提供するサービスです。
債権回収会社は、法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。
支払期日前の売掛債権を売却するファクタリングとは反対に、すでに回収期日が過ぎているものの支払われていない(回収が困難な状況の)不良債権を回収します。
ファクタリング会社を利用するときと同じく、債権回収サービスを利用する場合も一定の手数料が発生します。
支払期日が過ぎた不良債権を取り扱うため、手数料は額面の数%〜数十%程度が相場です。
債権保証サービス
相手の倒産などで売掛先から債権回収できなくなったときに、債権を保証してくれるサービスです。
債権保証を目的としたファクタリングもあり、保証ファクタリングと呼ばれています。
資金調達で主流となっているファクタリングは、売掛債権を買い取ってもらうことで現金化する方法です。
一方の保証ファクタリングは、売掛金が回収できなくなったときに補償金を支払ってもらうサービスです。
保証ファクタリングのほか、取引信用保険や個別債権保証なども債権保証サービスと言えます。
売掛債権担保融資
保有している売掛債権を担保にして、金融機関から資金調達する方法です。
ABLとも呼ばれる方法で、担保にできるような不動産がない企業でも、売掛債権があれば資金を調達できるメリットがあります。
売掛債権担保融資で担保として認められるのは、支払い期日を迎える前の売掛債権です。
売掛金の回収日を待たずに資金調達できる点は、ファクタリングと共通しています。
売掛債権担保融資の特徴は、売掛債権のみならず在庫も担保にできることです。
また、ファクタリングの手数料よりも支払う利息が安くなりやすいメリットもあります。
注意点は、ファクタリングと異なり未回収時のリスクが残ることです。
売掛先が倒産すると、貸し倒れ防止のために金融機関から返済を求められる可能性があります。
返済する金額によっては、連鎖倒産のリスクも考えられます。
ほかにも、現金化までのスピードの違いには注意しましょう。
ファクタリングは会社ごとに処理スピードが異なり、最短当日や翌日に資金調達できるところもあります。
一方の売掛債権担保融資は、最短でも2週間前後かかるのでスピード感には欠けます。
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売掛債権で資金調達するときの注意点
債権譲渡で資金調達するときは、いくつかの注意点があります。
ファクタリングを利用するときにも留意すべき点が多いため、サービスを利用する前に確認しておくことが大切です。
ここでは、ファクタリングを含む売掛債権で資金調達する方法全般の注意点を解説します。
債権譲渡登記が必要な場合がある
2者間取引によるファクタリングを利用するときは、債権譲渡登記を求められる場合があります。
債権譲渡登記とは、債権が誰から誰に、いつ譲渡されたのかを公的に証明するための登記です。
譲渡したことを公的に残すことで、第三者への対抗要件が備えられます。
3者間取引でファクタリングを利用する場合は、売掛先へ直接承諾をもらうので、債権譲渡登記はそもそも不要です。
2者間取引を行う場合も、ファクタリング会社やこれまでの取引実績によっては、必ずしも債権譲渡登記を求められるわけではありません。
ただし、譲渡された債権を法的に証明するために、債権譲渡登記を求めるファクタリング会社もあります。
債権譲渡登記には、手続きのための費用や司法書士への報酬が別途必要です。
少しでも調達する資金を多くしたい、手元の現金を減らしたくない人は、債権譲渡登記の有無に注意しましょう。
ただし、登記するケースと登記無しのケースでは、登記をした方が安い手数料で資金調達できる場合もあります。
債権の二重譲渡に注意する
同じ売掛債権で、複数の債権譲渡やファクタリングは利用できません。
ただし、同じ売掛先であっても別の売掛金なら、同時に売却・譲渡することはできます。
二重譲渡にあたるケースとあたらないケースは、下記のとおりです。
二重譲渡にあたるケース |
・A社の先月分の売掛金をB社に譲渡した ・同じ先月分の売掛金をC社にも譲渡した |
二重譲渡にあたらないケース |
・A社の先月分の売掛金をB社に譲渡した ・同時に、先々月のA社の売掛金はC社に譲渡した |
債権の二重譲渡は回収できなくなるリスクが高いため、相談してもファクタリング会社や取引先は引き受けてくれないのが基本です。
仮に知らずに二重譲渡してしまった場合、第三者対抗要件を有しているほうが債権回収の権利をもっていることとなり、もう一方は回収できません。
前述の債権譲渡登記は、上記のトラブルを防ぐ目的で譲渡先やファクタリング会社から求められる場合があります。
同じく、すでに買掛金代わりに他社へ譲渡した債権を、ファクタリングで売却することもできません。
A社の異なる2件の売掛金を、一方はB社へ、もう一方はC社へと、二重譲渡にならなければ複数のファクタリング会社を併用することはできますが引き受けてくれるファクタリング会社は少ないでしょう。
債権には消滅時効が存在する
債権には、原則5年の消滅時効があります。
時効が近かったり過ぎたりしている債権の取り扱いには、注意が必要です。
そもそも支払期限が過ぎたり消滅時効が近付いたりしている債権は、買い取りに応じてもらえないケースがほとんどです。
無理に譲渡すると、トラブルにつながるおそれがあります。
債権譲渡禁止特約に注意
以前は債権譲渡禁止特約(債権譲渡制限特約)がついている売掛債権は、特約により、第三者への譲渡が原則無効とされていました。
現在は法改正により、特約つきの売掛債権でも譲渡が原則可能となっています。
法改正を知らずに売掛先から特約の存在を主張される場合もあるので、3者間取引でのファクタリングを検討している方は事前にしっかりと説明して理解を得ておくことが大切です。
また、原則無効とされてはいるものの、譲受人が債権譲渡禁止特約について知っていたり、重過失があったりした場合は、債務者が履行を拒否できるとされています。
債権譲渡禁止特約によるトラブルを回避するためには、契約時に特約の条件を限定する(資金調達目的の場合を除く)対策を検討しましょう。
売掛債権での資金調達はJTCのファクタリングにお任せ
売掛債権の活用方法は、一般的な債権譲渡による買掛金の弁済やファクタリングによる資金調達など、さまざまです。
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まとめ
一般的な債権譲渡は、買掛金への弁済など資金調達以外の目的でも利用されています。
ファクタリングは、資金調達を目的とした売掛債権の買取サービスです。
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