当サイトでは主にファクタリングの利便性について説明していますが、逆にどのようなデメリットがあるのかについてご存知でしょうか。
ファクタリング自体は非常にクリーンなサービスですが、ファクタリングのデメリットにどのようなものがあるかを知っておいたほうが賢い運用が可能になります。
当記事では、ファクタリングにはどのような特徴があるのかを解説していきしっかりと踏まえた上で安心して利用していきましょう
◆手数料がかかってしまう
ファクタリングを利用されるに際し、必ず手数料がかかってきます。
特に取引先に知られずに行う承諾なしのファクタリングを利用する場合、取引先に内密で売掛債権を買い取らなければならないため、貸し倒れリスクが大幅に上昇してしまうのです。
そのため、取引先に知られずに契約をする承諾なしのファクタリングでは概ね10%~20%程度の手数料がかかってきます。
他方、取りき先の承諾ありの3社間で行うファクタリングにおける手数料は概ね数%~10%程度に留まります。
3社間でのファクタリングを利用される場合は比較的手数料が抑えられるためメリットが大きいように見えはしますが、当然デメリットもあります。
この点について3社間で契約をするファクタリングのメリット・デメリットをご覧ください。
◆手数料が抑えられる3社間ファクタリングは、売掛先へ通知する必要がある
3社間でのファクタリングは手数料が安いことが大きなメリットではあるものの、売掛先に内密にしたまま手続を行うことができないという点がデメリットです。
売掛先にファクタリングによって売掛債権を譲渡する旨を知らせなければなりません。
残念ながら日本ではまだまだファクタリングが浸透していないため、もしファクタリングをしようとしている事実が発覚してしまうと、場合によっては利用会社様の資金繰りについて懸念されかねず、取引先を変更される恐れも生じてくるわけです。
本来であれば資金繰りを改善していくはずのファクタリングが、円滑な事業活動を蝕んでしまう可能性を持ってしまいます。
このデメリットを抑止するためには、3社間でのファクタリングではなく取引先に知られずに行う承諾なしのファクタリングを選択する必要が生じてきます。
もちろん、ファクタリングの利用について理解のある取引先様であれば、3社間でのファクタリングを置こう事ができ、デメリットが無くなります。
◆債権譲渡登記が必要なケースがある
取引先に知られずに行う承諾なしのファクタリングでは、売掛先に秘匿したままでファクタリングを実施することが可能なのですが、債権譲渡登記と呼ばれる手続きを行わなければならないケースがあります。
この債権譲渡手続とは、その名の通り公的機関である法務局に債権譲渡を行った旨を登記することです。
法務局へ登記してあるものはどのような人でも閲覧可能で、印紙代を払うことで写しを取得することもできます。
そのため、「取引先様は利用された会社様の売掛債権が譲渡されたことを確認できる」、言い換えれば、「取引先にファクタリングをしていることを完全に隠すことは不可能」ということになります。
◆まとめ
以上のとおり、ファクタリングのデメリットについて解説してきました。ただし、どのような利用をするかによって今回挙げたリスクから免れることも可能である場合もあるため、これらを踏まえた上で巧みにファクタリングを活かしていきましょう。