ファクタリングに償還請求権(リコース)がない理由

ファクタリング
ファクタリング

よく問合せでいただく内容で償還請求権というのはどういうことかと聞かれます。

あまり聞きなれない言葉なので、金融業界にいる方でないとパッとイメージできないと思います。

償還請求:発生した債権が何らかの理由(倒産など)により不履行になった場合にとられる債権保護の法的な処置のことをいいます。

ファクタリングで表すと、債権をファクタリング会社に売却後、取引先が倒産などによって売掛金の回収が不能になった場合、ファクタリング会社が買取した代金の支払を求められるという事です。

基本的にファクタリングは売掛債権を売却する為、「償還請求権」はありません!!

何故ならファクタリングは融資ではなく、債権の売買となる為、その分のリスクも背負う契約となっています。

ノンバンクや金融機関での契約の場合は【償還請求あり】の「譲渡担保融資」が該当し債権の売却ではなく、売掛債権を『担保』にした融資になりますのでご注意ください。

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