事業資金・資金調達の対策情報

事業資金の借り入れで知っておきたい!返済分は経費にできるの?

事業資金
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経営活動を続けていると、事業資金を確保するために金融機関から新たに融資を受けることがあります。
そうした場合に、元金や利息の返済を経費にできるのか気になる人もいるでしょう。

経理処理を正しく行うことによって、税務調査などで後から問題が起こらないようにしておくことが大切です。

会社の資金の流れを把握しておくためにも、今回は返済分が経費になるのかについて詳しく見ていきましょう。

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借り入れた事業資金の返済は経費にできる?

事業資金として借り入れたものを返済する場合には、どのような種類のものであれ経費として計上することはできません。

銀行や日本政策金融公庫などからの借入だけでなく、法人・個人からの借入、事業用カードローンなどの借入もすべて経費にはできないのです。
借入金の返済は実際に出ていくお金ではあるものの、貸借対照表上では借りたお金を単に返済しているだけであるため、経費として計上すれば支払いを上乗せしていることになり脱税となってしまいます。

借入を行った際に売上として計上するわけではないからこそ、返済時にも経費として計上することができない仕組みとなっているのです。

覚えておこう!利息は経費に計上できる

借入に対する返済は経費として計上できませんが、利息分については経費として認められています。
返済時の利息部分は事業に必要な借入によって発生したものであるため、経費として計上できるのです。

たとえば、毎月の返済額が2万円で利息が6000円である場合には、年間で7万2000円の利息分を経費として処理できます。
利息を経費として処理することによって、支払う税金を抑えることができるでしょう。

利息のほかに借入時に必要となった印紙代や事務手数料なども、経費として認められています。
事業資金の借入を行ったときに、どれくらいの資金調達コストがかかったのかをしっかりと記録に残しておきましょう。

例外もある!事業資金の返済を経費にできるケースとは

事業資金の返済額は基本的に経費としては認められていないものの、なかには例外もあります。

たとえば、個人で住宅ローンを組んで借りている住宅を自宅としてだけでなく、事務所としても使用している場合には例外として経費に算入ができるのです。

自宅の床面積60㎡のうち、事業用部分が、15㎡であれば、建物全体における事業割合が、15/60=0.25となります。
この0.25を家賃などの金額に掛けることで、必要経費とできる金額を算定することができます。

家賃が10万円であれば、そのうち2万5千円が事業用として、必要経費として認められるというわけです。
ただし、自宅と事務所の兼用で使用している場合に限られるので注意しておきましょう。

借り入れをしたときの仕訳方法

事業資金の借入を行ったときには、経理処理を適切に進める必要があります。

実際の仕訳としては、100万円を借りた場合に借方に現金(普通預金)100万円、貸方には短期借入金100万円と記帳します。
印紙代は「租税公課」、事務手数料は「支払い手数料」として仕訳を行いましょう。

抵当権を設定するときには、司法書士報酬を「支払い手数料」、登録免許税は「租税公課」として処理します。
そして、返済時には借方に元金と利息に分けて記載しましょう。

たとえば、返済金額が10万円で利息部分が4万円の場合、借方には借入金6万円、支払い利息4万円とし、貸方には普通預金10万円と仕訳を行います。

法人代表者の個人用カードローンなどで借り入れた場合には、借方に普通預金100万円、貸方に借入金100万円として処理します。
摘要欄または補助科目に、「代表取締役からの借入」と記載して資金の流れを正確に記しておきましょう。

借り入れだけに頼らない!別の資金調達方法も検討しよう

事業資金を調達するときには、借入以外の方法も充分に検討しておく必要があります。
お金を借りれば当然ながら金利が発生してしまうため、その分だけコストがかかってしまうからです。

借入額が多くなるほど金利の負担額も増えてしまうので、返済計画を立てて計画的に利用することが肝心だといえます。

特に、消費者金融のビジネスローンやカードローンでは銀行融資に比べ金利が高くなる傾向にあるため、気をつけるようにしましょう。
借入を行ったときの利息分を経費として計上できるとはいえ、金利負担がなくなるわけではないので、経費の負担があまり大きくなってしまっては、あまり意味がないともいえるでしょう。

事業資金として活用できるのは借入だけでなく、補助金・助成金など返済が不要な資金調達方法もあります。

返済の義務が発生しない資金調達方法であれば、金利などの負担がないため、それだけ資金調達コストを抑えられるのです。
資金繰りが悪化しているときは目先の資金調達ばかりに意識が向いてしまいがちであるものの、今後の事業活動に影響が出ないようにすることも重要だといえます。

入金前払いシステムのファクタリングとは

ファクタリングは入金前払いシステムと呼ばれることもあり、短期的な資金繰りを改善するために有効な手段として機能します。

中小企業の場合は資金調達方法が限られてしまっているので、つい借入に頼ってしまいがちになるでしょう。
しかし、ファクタリングは売掛金などの売掛債権を有していれば利用できる仕組みであるため、いざというときの資金調達に役立ちます。

会社が有する売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことによって、手元の現金を早期に増やすことができます。

また、これ以上の借入が難しい場合であってもファクタリングであれば資金調達ができる可能性もあります。
ファクタリングの審査では売掛債権の信用度が重視されるため、会社の経営状況や財務内容はあまり問題となりません。

そのため、赤字決算や債務超過に陥っているときであっても、審査に応じてもらえる場合もあります。
ファクタリングはそもそも借入ではないので、保証人を立てたり担保を設定したりする必要もありません。

売掛債権の活用による資金調達は、経済産業省も推奨している手法であるため、定期的に売掛金が発生している会社には有効でしょう。

ファクタリングの利用を検討している会社のなかには、手元の資金を増やしたいと思いつつも、売掛先との今後の関係が悪化してしまうことを懸念しているところもあるでしょう。

通常のファクタリング契約であれば、売掛先の承諾が必要であるものの、JTCでは売掛先の承諾がいらないファクタリング契約を結ぶこともできます。
売掛先にファクタリングを行っている事実を知られないようにすることが可能です。

今後の取引に悪影響が出ることを防げ、また、売掛債権をファクタリング会社に譲渡した時点で、買戻し請求のない契約であれば後から返還する義務を負うことはありません。
なので、仮に売掛先が倒産したり未払いに陥ってしまったりしても、そのリスクが利用者側に回ってくることはありません。

JTCでは単発での利用も継続的な利用も、どちらにも対応しています。

自社が置かれている経営状況に応じて、柔軟に資金を調達することができます。

土日も営業しているため、平日は忙しくて相談ができないといった人でも利用しやすいといえるでしょう。

JTCの公式サイトでは「スピード診断」によって、ファクタリングによって調達できる金額の目安を知ることができます。

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