事業資金・資金繰り用語集

「債権譲渡登記」事業資金、資金繰り用語

債権譲渡登記とは、法務局にある債権譲渡登記ファイルに売掛債権が譲渡されたことを記録することです。
 
取引先に知られずに行うファクタリングの場合、債権譲渡登記を行うことで、売掛債権の買取が可能となります。
 
債権譲渡登記が設定できないと、売買(譲渡)されてしまったものなのかわからずリスクが発生します。
 

売掛債権を売却する契約を複数の会社に持ちかけて全ての会社からお金を受け取っていた場合、それぞれの会社は自分の会社が買取った売掛債権だと主張することになり、大きなトラブルに発展することもあります。
 

いくら主張しても、法的に証明する手段がないと買取側は自分の会社で買取った売掛債権だと主張することはできなくなります。
 
こういったリスクを事前に防ぐためにも、債権譲渡登記の設定は行われます。
この事を第三者に対して、いつ買取った債権かを証明することを第三者対抗要件を持つといいます。
 
 
取引先の承諾を得る3社間での契約の場合であれば、取引先が債権譲渡の承諾をもらっていれば売掛先が直接ファクタリング会社に入金されることになるので債権譲渡登記の設定をせずファクタリングを実行できます。

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