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新型コロナで事業資金が不足!給付金で間に合わないときはどうする?

事業資金
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で、事業規模の縮小などを余儀なくされ、経営状況が悪化する企業が後をたちません。政府は持続化給付金などの支援策を打ち出していますが、それでには間に合わないと感じている経営者・事業主も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、給付金だけで事業資金をまかなえない場合の打開策を解説します。

持続化給付金の概要

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、営業自粛に追い込まれた業種が数多く存在します。持続化給付金は、大きな影響を受けた事業の継続を支援する目的で政府が用意したものです。ここでは、持続化給付金の概要について解説します。

持続化給付金とは?

持続化給付金は、法人で最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付金を受け取れる制度です。貸付ではないため、返済する必要はありません。ただし、すべての法人・個人事業主が利用できるわけではなく、資本金10億円以上の企業または従業員が2000人を超える企業を除く中小法人等、個人事業主が対象となります。
 

持続化給付金をもらうには、2019年以前から事業収入がある、月の売上が前年同月比で50%以上減少している、といった要件をクリアする必要があり、ます。前年度と比べて収入が減った事業者が支給の対象となるため、2020年以降に新たに開業した事業者や、2019年に事業活動をしていなかった事業者は、支給の対象となりません。2019年以前から事業収入があり、なおかつ今後も事業を継続する意思のある事業者のみが、給付金の支給対象となります。
 

持続化給付金の申請受付はすでに終了していますが、緊急事態宣言の発令などを受けて、再実施をおこなうべきとの声も出ています。そのため、今後また自粛要請が出た場合には、同様の給付金による支援策がおこなわれる可能性があります。

持続化給付金を申請するには?

持続化給付金の申請期限は2021年2月15日だったため、すでに受付は終了しています。
とはいえ、今後同様の支援策がおこなわれた場合、これまでの持続化給付金にならった制度である可能性が高いため、申請の概要は知っておいたほうがいいでしょう。持続化給付金の給付対象となるのは、以下の支給要件をクリアした事業者のみとなります。

  • 新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している
  • 2019年以前から事業収入があること
  • 今後も事業継続の意思があること

 

ただし、上記の要件をクリアした事業者であっても、性風俗関連特殊営業や、それに関わる接客業務受託営業をおこなう事業者、宗教上の組織・団体は支給対象になりません。とはいえ、今後は支給対象が拡大される可能性もあるので、最新情報を確認するようにしましょう。
持続化給付金の申請方法は、Web上で申込む電子申請が基本となり、法人と個人では申請に必要な書類が異なるので注意が必要です。法人の必要書類は以下の通りとなります。

  • 法人税の確定申告書の控え
  • 法人事業概況説明書
  • 売上が前年度比で50%以上減少した月の売上を証明する帳簿その他の証明書類
  • 通帳コピーまたはネットバンキングの口座情報画面

 

個人の場合は以下の書類が必要です。

  • 所得税の確定申告書の控え
  • 売上が前年度比で50%以上減少した月の売上を証明する帳簿その他の証明書類
  • 本人確認書類
  • 通帳コピーまたはネットバンキングの口座情報画面

申請から給付金を受取るまでの時間は?

申請内容に不備等がなければ、通常は申請から2週間程度で給付金が支給されますが申請が混雑していて処理に時間がかかっている場合は、遅れが生じるケースもあり、特例を利用する場合も、給付まで時間がかかるので注意しましょう。中小企業庁の発表によると、実際に申請から給付まで2週間以内でおこなわれたケースは、2020年12月21日時点で全体の約68%です。給付までに3カ月を超えるケースも稀にあり、給付が遅れる主な理由は、書類の不備や不正受給が疑われる場合、事業の実績があるのか疑われる場合の調査が必要なときなどです。
 

2週間以内で支給されるケースが多いとはいえ、実際に受付が開始されると混雑する可能性もありますし、事業資金が足りなくなってから申請しても、間に合わない可能性が高いといえます。
早めに申込んでも給付時期が遅れることがあるので、給付金だけに頼るのは危険ですので、あらかじめ他の調達方法も模索しておきましょう。
 

給付金ではまかなえない場合はどうすれば良い?


全国に一律かつスピーディーに支援できる持続化給付金には一定の意味があるとはいえ、給付金では事業資金の調達が間に合わないという事業者も多いのではないでしょうか。ここからは、持続化給付金だけでは金額的かつ時間的に間に合わないという場合の手段を紹介します。

そもそも給付金では金額が足りない場合は?

持続化給付金を申請すれば、法人で最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付が受けられます。しかし、事業規模が大きい場合、持続化給付金だけでは事業資金の不足分をまかなえない場合もあるでしょう。給付金だけでは足りない場合、ほかに資金を調達する方法はないのでしょうか。

給付まで待てないなら?ファクタリングサービスを検討しよう

新型コロナウイルスの感染拡大によって急激な業績悪化におちいった事業者や、今すぐにでも事業資金を調達する必要のある事業者にとっては、持続化給付金や新型コロナウイルス感染症特別貸付では遅いかもしれません。すぐに事業資金を調達したいなら、ファクタリングサービスを活用してみましょう。
 
 

■ファクタリングサービスとは
ファクタリングとは、売掛債権を売買する取引のことです。ファクタリング会社に売掛債権を買い取ってもらうことで、資金を調達できます。担保や保証人は不要なので、スピーディーな資金調達が可能です。また、審査の対象となるのは自社の業績ではなく売掛先の信用力です。そのため、審査結果が出るまで時間がかからず、銀行などの融資に比べて審査に通りやすいメリットがあります。自社の業績が悪くても資金調達ができるため、新型コロナウイルスの影響で業績悪化した会社にとって、有効な資金調達の手段となるでしょう。
 

一口にファクタリングといっても、利用者・ファクタリング会社・売掛先の間で契約を結ぶ承諾が必要のファクタリング契約と、利用者とファクタリング会社だけで契約を結ぶ承諾が不要のファクタリング契約の主に2種類あります。ファクタリングでは売掛金から手数料が引かれた金額が得られるため、売掛金が高額であれば、それに見合った資金調達が可能になります。
 
 

■ファクタリングは最短で即時調達が可能
ファクタリングの場合、申込み、審査、契約、入金までの一連の手続きが迅速におこなわれるため、入金スピードが早いのが特徴です。承諾不要のファクタリング契約であれば、必要書類を事前に用意しておけば、最短で即日に資金調達ができます。ただし、入金スピードが早い分、手数料は5%~とやや高めに設定されています。
 

承諾が必要のファクタリング契約の場合、売掛先の承諾を得る必要があるため、多少時間がかかることが予測されます。入金まで平均的に2日程度の時間がかかりますが、承諾不要の場合と比べると手数料は2%~と低めに設定されています。
 

承諾が不要のファクタリング契約と承諾が必要のファクタリング契約は、それぞれ異なるメリット・デメリットがあるので、自社に適したファクタリングを慎重に選びましょう。
 

承諾が必要のファクタリング契約と承諾が不要のファクタリング契約のメリット・デメリットについてこちらの記事も参照ください。
3社間で契約をするファクタリングのメリット・デメリット
 

ファクタリングは融資を受けるときと同様に手数料がかかるため、資金調達までのスピードと比較して検討する必要があります。新型コロナウイルス感染症特別貸付の申込みをしつつ、当面の資金繰り対策としてファクタリングを活用すれば、事業自粛などによる業績悪化もなんとか乗り切れるのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症特別貸付に申込む


給付金ではありませんが、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用すれば、無担保かつ低金利で融資を受けられます。貸付けのため、あとで返済しなければなりませんが、中小事業なら最大3億円、国民事業は最大6000万円の融資を受けられるため、給付金より高額な事業資金の調達が可能になります。融資の対象となるのは、以下の1・2のどちらかに該当する事業者です。

  1. 1)最近1カ月の売上高が前年あるいは前々年の同期と比較して5%以上減少している
  2. 2)業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1カ月の売上高が「過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高」「令和元年12月の売上高」「令和元年10月~12月の売上高平均額」のいずれかと比較して5%以上減少している

 

運転資金として融資を受ける場合は15年以内、設備資金として融資を受ける場合は20年以内の貸付期間になります。据置期間は最長5年ですが、利子の支払いは発生します。

特別利子補給制度もある

新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資を受けた事業者のうち、売上高が急減した事業者や大きな影響を受けたフリーランスを含む事業主は「特別利子補給制度」を利用できます。特別利子補給制度とは、貸付の利子の一部もしくは全額を給付するもので、利子補給期間は最長3年間となります。新型コロナウイルス感染症特別貸付の据置期間と併用すれば、最長3年間は利子も含めて一切返済をする必要はありません。
 

特別利子補給制度を利用するにあたり、個人事業主は要件ありませんが、小規模事業者(法人事業者)は売上が15%の減少、中小企業者は売上が20%の減少の要件を満たす必要があります。中小事業は上限2億円、国民事業は上限6000万円まで利子補給可能です。ただし、新型コロナウイルス感染症特別貸付は日本政策金融公庫による融資であるため、融資実行までに少なくとも3週間~1カ月程度はかかります。時間的な余裕がないなら、他につなぎとなる資金調達方法を検討しましょう。
 

給付金で間に合わないならファクタリングもひとつの手段

持続化給付金で受け取れる金額は法人で200万円、個人事業主で100万円となっており、それほど多くありません。申請から入金まで早くても2週間程度はかかってしまうので、ある程度の額をすぐに調達したい場合は、ファクタリングサービスを利用するのも一つの方法です。ファクタリングなら現金を手に入れるまでが早く、返済の必要もありません。
資金不足に悩んでいるなら、JTCでファクタリングの申込みを検討してみてはどうでしょうか。

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