ファクタリングで二重譲渡するリスクと防止策

ファクタリング
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ファクタリングは事業資金の調達手段として多くの企業に利用されていますが、その過程で犯罪にあたる「二重譲渡」を行うケースが後を絶ちません。
売掛金の経営課題に直面した企業のなかには、複数のファクタリング会社に同じ売掛金を売却してしまい、大きなトラブルに見舞われるケースが増加しています。

本記事では、ファクタリングにおける二重譲渡とは何か、そしてなぜそれが重大なリスクを招くのか、その防止策とともに詳しく解説します。
適切なファクタリングの利用方法を理解することで、安全かつ正確にファクタリングを活用し、事業の安定的な資金調達につなげることができます。

監修者プロフィール

税理士法人 浅野会計事務所
税理士法人浅野会計事務所は、愛知県清須市にあり、創業40年以上、経営・金融・税務・会計・労務のスペシャリストとして各種サポートを行っています。代表の浅野芳郎をはじめ、税理士4名、行政書士1名、社会保険労務士1名ほかファイナンシャルプランナー、宅建資格の資格保持者などもおり、長く経営するためのサポート体制を整えています。

ファクタリングにおける二重譲渡とは?

ファクタリングにおける二重譲渡とは、同じ売掛金を複数のファクタリング会社に売却してしまう違法行為のことです。
本来であれば、ひとつの売掛債権は一つのファクタリング会社にのみ譲渡されるべきですが、二重譲渡では売掛先から入金されるはずの売掛金を、複数のファクタリング会社に売却することで二重に資金を得ようとします。
これは民法の債権譲渡の原則に違反し、詐欺罪や横領罪に該当する犯罪行為となります。

例えば、A社が100万円の売掛金をファクタリング会社Xに売却したにもかかわらず、その後同じ100万円の売掛金をファクタリング会社Yにも売却してしまうケースが典型的な二重譲渡です。
この行為は単なる契約違反ではなく、ファクタリング会社に対する詐欺にあたるため、刑事責任を問われることになります。

また、企業経営者だけでなく、その指示に従った経理担当者なども共犯として処罰の対象となる可能性があります。

二重譲渡と複数社利用の違いを理解する重要性

ここで重要な点は、「二重譲渡」と「複数社の正当な利用」は異なるということです。

以下の比較表をご覧ください:

項目 二重譲渡(違法) 複数社利用(合法) 相見積もり(合法)
対象売掛金 同一の売掛金を複数社に売却 異なる売掛金を複数社に売却 同一売掛金だが契約前段階
法的根拠 民法466条違反 民法466条に適合 契約前のため問題なし
発覚リスク ほぼ100%発覚 発覚しない 発覚しない
刑事罰 詐欺罪・横領罪(最大10年) なし なし
経営への影響 企業継続困難 資金調達効率化 リスク低減

つまり、複数の売掛金を複数のファクタリング会社に分散させることは合法ですが、同じ売掛金を複数社に売却することは違法です。
この区別を理解できていないために、意図せず二重譲渡に陥る企業も存在します。
※ファクタリング会社によっては他の債権であっても同時利用を禁止している会社もあるので事前に確認が必要です。

二重譲渡がバレる可能性があるタイミング

二重譲渡は意外と簡単に発覚するものです。
発覚のタイミングは複数あり、いずれの段階でも刑事罰の対象となる可能性があります。
特に、売掛先から入金があった後、ファクタリング会社への送金義務が発生するため、その段階で入金額以上の支払いが発生する為、そこで清算できず二重譲渡が明るみになります。

二重譲渡を隠し通すのが難しい理由

二重譲渡を一度実行してしまうと、これを隠し通すことはほぼ不可能です。
その理由は、ファクタリングの仕組みそのものにあります。
ファクタリングは売掛金の回収を伴う取引であるため、複数の段階で照合・確認が行われ、矛盾が生じた時点で発覚してしまいます。

①債権譲渡登記により発覚する場合がある

多くのファクタリング会社は取引の安全性を保つため、「債権譲渡登記」を行います。
債権譲渡登記とは、売掛債権의譲渡をファクタリング会社側が法務局に登記することで、その売掛金がすでに譲渡されていることを公式に記録する制度です。
複数のファクタリング会社が同じ売掛金に対して債権譲渡登記を行おうとした場合、登記簿から「すでに登記済みの債権である」ことが明確に判明します。

つまり、債権譲渡登記制度を通じて、二重譲渡を客観的に防止することができるのです。

ただし、すべてのファクタリング会社が債権譲渡登記を実施するわけではないという点に注意が必要です。
特に2者間ファクタリングでは、登記を行わないファクタリング会社も存在します。

しかし、登記を実施するファクタリング会社の場合、二重譲渡の発覚はほぼ確実となります。
債権譲渡登記の確認方法: 法務局の登記情報サービスを利用して、自社の売掛債権について登記が存在するかを確認できます。
複数のファクタリング会社から提案を受けている場合、各社に「債権譲渡登記を行うかどうか」を明確に質問し、登記予定の有無を確認しておくことが重要です。

②売掛先からの入金後、ファクタリング会社に送金できないため

ファクタリングの取引では、売掛先からの入金があった際に、その売掛金をファクタリング会社に送金する義務が生じます。
特に2者間ファクタリングの場合、企業が売掛先から回収した金銭をファクタリング会社に送金することで、取引が完結します。

しかし二重譲渡の場合、同じ売掛金について複数のファクタリング会社が請求権を持つため、売掛先からの入金を複数社に分割送金することはできません。
一方のファクタリング会社には送金でき、もう一方には送金できない状況が発生し、その矛盾がファクタリング会社の追及につながるのです。

具体的な例: 100万円の売掛金をX社とY社の両者に譲渡した場合、売掛先から100万円が入金されます。
X社に100万円送金すると、Y社への送金資金がなくなります。
Y社からの催促が来ると、経営者は「100万円はすでに送金した」と弁明することになり、その時点で矛盾が露呈するのです。

③ファクタリング会社が問い合わせをする可能性があるため

ファクタリング会社は定期的に売掛先との取引状況を確認します。
特に入金予定日が経過しても送金がない場合、ファクタリング会社は売掛先に連絡をします。
その時点で、既に他のファクタリング会社からも連絡が来ているかファクタリング会社は確認する為、遅くともその段階で二重譲渡が発覚します。

ファクタリングで二重譲渡を行うリスク

ファクタリングで二重譲渡を行うことは、企業経営にとって取り返しのつかないリスクをもたらします。
単なる契約違反ではなく、刑事犯罪に該当するため、企業と経営者の両面で極めて深刻な影響を及ぼすことになります。

リスク①刑罰の対象となる

二重譲渡は詐欺罪と横領罪の両方に該当する可能性が高く、刑事罰の対象となります。
これは単なる民事上の損害賠償にとどまらず、犯罪として刑務所に収監される可能性を意味します。

詐欺罪での処罰

ファクタリングにおける二重譲渡は、詐欺罪(刑法第246条)に該当します。
詐欺罪とは、人を騙して財産を得る犯罪です。
二重譲渡の場合、ファクタリング会社に対して「この売掛金はまだ他社に譲渡されていない」という事実を隠蔽し、既に他社に売却済みの売掛金を売却することで、ファクタリング会社から資金を詐取しています。

【刑法246条】 「人を欺いて財産権を侵害し、財産上不法領得をさせた者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

見積もり段階で発覚した場合でも、詐欺未遂罪として処罰される可能性があります。
つまり、実際にお金をだまし取っていなくても、二重譲渡を試みるだけで犯罪成立のリスクがあるのです。

横領罪での処罰

二重譲渡は同時に横領罪(刑法第252条)にも該当する可能性があります。
横領罪とは、自分に預けられたものや管理を任されたものを、不正に自分のものにしてしまう犯罪です。
ファクタリング契約後、売掛先から回収した売掛金をファクタリング会社に送金すべき義務があるにもかかわらず、それを自分のために使用してしまう行為は典型的な横領にあたります。

【刑法252条】 「他人の物を盗取した者は、窃盗の例に従う。
業務上自分の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」

刑法252条では、横領罪の法定刑は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されていますが、「業務上横領」に該当する場合は最大10年の懲役が科される可能性があります。
ファクタリング契約を結んだ企業経営者は「業務上」の地位にあるため、より重い処罰が適用される可能性が高いのです。

懲役刑を科される

詐欺罪と横領罪が同時に成立した場合、両罪が併合罪として扱われ、より重い法定刑が適用される可能性があります。
実務では、ファクタリングの二重譲渡によって懲役刑が科されるケースは珍しくありません。
刑務所での服役期間は最大10年に達することもあり、企業経営者にとって人生を大きく左右する事態となります。

さらに、懲役刑が確定すれば、刑の執行期間中は企業経営に携わることができなくなり、企業自体の経営危機につながることも避けられません。
経営者の逮捕により、企業の信用情報が一変し、会社経営が不可能になります。

リスク②損害賠償請求を受けることがある

刑事罰とは別に、被害を受けたファクタリング会社から民事上の損害賠償請求を受けることになります。
ファクタリング会社の被った損害には、払い戻すべき資金だけでなく、調査費用や弁護士費用なども含まれる可能性があります。
複数のファクタリング会社から訴訟を提起された場合、その損害賠償額は数千万円に達することも珍しくありません。

具体的な損害賠償の内容:

  • 払い戻す必要のあるファクタリング資金(最大額面通り)
  • 遅延損害金(通常は年14.6%程度)
  • 債権回収費用(調査費、弁護士費用)
  • 信用調査費用
  • システム費用や事務費用

企業が多額の債務を負うことになれば、事業継続が難しい状況に追い込まれる可能性が極めて高くなり、経営危機に陥った企業では従業員への給与支払いが困難になり、人員削減や事業縮小を強いられることになり、企業全体の経営基盤が揺らぎます。

リスク③支払不能の状態となる

二重譲渡によって刑事罰と損害賠償の両方を背負った企業は、最終的に支払い不能の状態に陥る可能性が非常に高いです。
銀行をはじめとした通常の融資も、刑事事件の当事者である企業には提供されなくなります。

結果として、企業は経営に必要な資金を調達することができず、事業継続そのものが困難になってしまいます。
二重譲渡で調達した資金(例:200万円)は、一時的には経営を支える手段となるかもしれません。

しかし、その後の損害賠償請求(数千万円単位)と刑事罰により、企業は回復不可能な状態に陥ります。
つまり、短期的な資金調達のために長期的な経営基盤を失うことになるのです。

リスク④社会的信用を失う

刑事事件として報道されれば、企業の社会的信用は大きく損なわれます。
特に取引先や顧客との信頼関係は一度失われると、回復させることは極めて困難です。
売掛先との取引を継続できなくなるだけでなく、既存の取引先からも契約解除を通告される可能性が高いです。
企業の信用失墜は、これまで築き上げたブランドや顧客基盤を失うことを意味し、たとえ企業が法的に存続していても、実質的には経営機能を喪失することになりかねません。

また、経営者個人の信用情報にも傷がつき、今後の経営活動に対する大きな障害となるでしょう。
さらに、従業員の採用や離職にも影響が出ます。
企業の信用が失墜した企業では、有能な人材の確保が困難になり、既存従業員の離職も加速します。
その結果、事業継続に必要な人材まで失うことになるのです。

ファクタリングの利用時に二重譲渡に該当しないケース

ファクタリングを安全に利用するためには、何が二重譲渡に該当し、何が該当しないかを正確に理解することが不可欠です。
適切な利用方法であれば、複数のファクタリング会社を活用することは問題ありません。

ケース①異なる売掛金を複数のファクタリング会社に売却する

二重譲渡に該当しないケースの筆頭は、複数の異なる売掛金を複数のファクタリング会社に売却する場合です。
例えば、A社からの100万円の売掛金をファクタリング会社Xに売却し、同時にB社からの150万円の売掛金をファクタリング会社Yに売却することは、問題ありません。

このような場合は「ファクタリングの複数利用」または「複数社からのファクタリング調達」と呼ばれ、企業の資金調達戦略として合理的かつ合法的な手段です。
各ファクタリング会社は異なる売掛先からの債権を取得するため、二重譲渡の問題は発生しません。
経営規模の大きな企業では、複数の売掛先との取引から生じる複数の売掛金を、複数のファクタリング会社に委託することで、より効率的な資金調達を実現しています。

ただし注意すべき点は、各ファクタリング会社に対して「複数社と契約予定である」ことを事前に伝えることです。
隠蔽する必要はありませんが、透明性のあるコミュニケーションを心がけることで、トラブル防止につながります。
※同時利用が不可能なファクタリング会社もありあますので事前に確認が必要です。

ケース②ひとつの売掛金で相見積もりのみを取る

同じ売掛金について複数のファクタリング会社から相見積もりを取得することも、二重譲渡には該当しません。
これは「見積段階」であって、実際の売却(契約締結)には至っていないためです。
複数のファクタリング会社から見積もりを取得し、最も条件の良い会社との契約を結ぶというプロセスは、企業の経営判断として正当で合法的なものです。

ただし注意すべき点は、相見積もりを取得した段階では契約はまだ成立していないということです。
見積もりを取得する際に、ファクタリング会社に対して「複数社から相見積もりを取得している」ことを事前に伝えておくことが、トラブル防止の観点からも重要です。
見積もり段階で他社との相見積もりの事実を隠蔽し、後々になってから「実は別の会社の見積もりも取っていた」と明かすことは、ファクタリング会社の不信感を招きます。
透明性を持ったコミュニケーションを心がけることで、安全で円滑な取引が実現できるのです。
複数社からの見積もりを比較することで、より有利な条件でのファクタリング利用が可能になります。

もしファクタリングで二重譲渡をしてしまったら?

万が一、既に二重譲渡を行ってしまったのであれば、一刻も早く専門家に相談することが極めて重要です。
事態が発覚する前に、弁護士などの専門家に相談することで、被害を最小限に抑えられる可能性があります。

特に刑事事件化する前に相談すれば、示談による解決や被害の弁償を通じて、刑事責任を軽減できるケースもあります。
詐欺罪では「被害者との示談が成立した場合、刑の減免や不起訴処分の可能性がある」とされており、被害企業との示談交渉は早期対応が命です。

また、企業が実際に支払能力を失う前に、専門家のアドバイスを受けることで、最適な対応方法を検討することができます。
法律専門家に相談すれば、現在の法的立場の確認、ファクタリング会社との交渉戦略、刑事事件回避の可能性などについて、具体的なガイダンスを受けることができます。

ただし、時間が経つほど状況は悪化するため、「発覚する前に相談する」というスピーディな判断が重要です。

ファクタリングの二重譲渡を防止するためにできること

ファクタリングを安全に利用し、二重譲渡のリスクを完全に回避するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
予防的な対策を講じることで、企業は違法なトラブルから確実に身を守ることができます。

ポイント①二重譲渡が犯罪であることを認識する

最も基本的で最も重要なポイントは、ファクタリングの二重譲渡が「詐欺罪」「横領罪」という刑事犯罪に該当することを明確に認識することです。
多くの企業経営者は資金繰りの困難さから、ついつい二重譲渡に手を染めてしまいますが、それが犯罪であることへの認識が不十分なケースが散見されます。
二重譲渡は単なる契約違反ではなく、刑務所送りになる可能性のある重大犯罪です。

この基本的な認識を全従業員に周知徹底することが、組織として二重譲渡を防止する第一歩となります。
企業研修やコンプライアンス講習の場で、正規のファクタリング利用方法と二重譲渡の危険性について、定期的に教育を実施することが重要です。
経営者だけでなく、経理担当者や営業担当者も含めて、組織全体で「二重譲渡は犯罪である」という認識を共有することで、意図しない違法行為を未然に防ぐことができます。

ポイント②3者間ファクタリングを利用する

二重譲渡の防止策として特に有効なのが、「3者間ファクタリング」の利用です。
3者間ファクタリングとは、売掛先企業が契約を認識した上で成立するファクタリング取引のことです。

このスキームでは、売掛先企業が直接ファクタリング会社に売掛金を支払うため、企業が二重譲渡することは物理的に不可能になります。
3者間ファクタリングでは、売掛先の承認を得た上で取引を進めるため、すべての当事者が同じ売掛金について一つの契約のみが存在することを確認できます。
企業が複数のファクタリング会社と取引したいのであれば、互いに異なる売掛先からの売掛金を対象とした3者間ファクタリングを活用することが、最も安全で透明性の高い方法です。

JTCではこうした安全なファクタリングサービスを提供しており、企業の信用を守るための適切な取引が可能です。

ポイント③債権譲渡登記を確認する

ファクタリングの取引では、債権譲渡登記制度を活用することで、二重譲渡を事前に防止することができます。
債権譲渡登記とは、売掛債権の譲渡をファクタリング会社側が法務局に登記することで、その売掛金がすでに譲渡されていることを公式に記録する制度です。
複数のファクタリング会社が同じ売掛金に対して債権譲渡登記を行おうとした場合、登記簿から「すでに登記済みである」ことが明確に判明します。

つまり、債権譲渡登記制度を通じて、二重譲渡を客観的に防止することができるのです。
企業側からしても、新しいファクタリング会社との契約を検討する際に、既存の登記がないかどうかを事前に確認することで、誤ったファクタリング利用を避けることをしています。
ファクタリング会社側も、契約前に必ず債権譲渡登記を確認することで、二重譲渡の被害者となることを防ぐことができます。

債権譲渡登記の確認方法: 法務局の登記情報サービスを利用して、自社の売掛債権について登記が存在するかを確認できます。
複数のファクタリング会社から提案を受けている場合、各社に「債権譲渡登記を行うかどうか」を明確に質問し、登記予定の有無を確認しておくことが重要です。

よくある質問と回答

ファクタリングの二重譲渡に関して、経営者から寄せられる質問と回答をまとめました。

Q1:相見積もりを取っただけで、二重譲渡と判断されることはありませんか?

A1:いいえ、相見積もりは「見積段階」であり、契約が成立していないため二重譲渡には該当しません。
ただし、見積取得段階で「複数社から見積もりを取得している旨」を各ファクタリング会社に伝えておくことで、トラブルを回避できます。

Q2:すでに一社にファクタリングした売掛金を、別の会社に売却しようと考えています。これは二重譲渡ですか?

A2:はい、これは典型的な二重譲渡です。
一度売却した売掛金を重ねて売却することはできません。
替わりに、別の売掛金がある場合はそれを別のファクタリング会社に売却することは可能です。

Q3:二重譲渡で逮捕される可能性はどのくらいありますか?

A3:発覚した場合、逮捕される可能性は非常に高いです。
詐欺罪・横領罪として刑事告訴されれば、警察の捜査対象となります。
「見つからないかもしれない」という期待は持たないことが重要です。

Q4:融資が受けられない場合、二重譲渡以外の方法はありませんか?

A4:複数の異なる売掛金を異なるファクタリング会社に売却することで、複数社からの資金調達は可能です。
(ファクタリング会社により規定があり)
また、正規のファクタリング利用や、資金繰り改善コンサルティングなどの相談も有効です。

まとめ

ファクタリングの二重譲渡は、企業経営者の資金繰りの悩みから生まれる誘惑であることは確かです。
しかし、その行為は詐欺罪・横領罪という刑事犯罪に該当し、懲役刑や多額の損害賠償請求につながります。
企業の社会的信用を失い、取引先との関係が断たれ、最終的には企業経営そのものが成り立たなくなってしまいます。

二重譲渡は「見つかりにくい」のではなく「ほぼ確実に見つかる」違法行為です。
売掛先からの入金段階での矛盾、ファクタリング会社からの問い合わせ、債権譲渡登記システムなど、複数のチェックポイントを通じて、二重譲渡はいずれかの段階で発覚します。
安全にファクタリングを利用するためには、異なる売掛金を複数社に売却するか、相見積もりの段階にとどめることが重要です。

また、より安全性を重視するのであれば、3者間ファクタリングの利用や債権譲渡登記の確認を通じて、完全に二重譲渡を回避することができます。
ファクタリングは適切に活用すれば、企業の重要な資金調達手段です。

しかし、その過程で法を犯せば、企業と経営者の両者にとって取り返しのつかない結果をもたらします。
正しい知識を持ち、透明性を持ったファクタリング利用を心がけることで、企業の健全な成長と安定的な経営を実現することができるのです。

ファクタリング活用事例

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