不良債権とは?企業に及ぼす影響や資金調達方法を解説します

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不良債権とは、企業が回収できないリスクを抱える債権のことです。

不良債権は、売掛債権や貸付金、立替金などさまざまな形で存在し、適切に管理されないと企業の経営を圧迫します。

処理する方法を誤ると、資金繰りの悪化や信用の低下を招き、最悪の場合、倒産に追い込まれかねません。

本記事では、不良債権について解説します。不良債権の種類や、不良債権比率の調べ方について紹介します。

自社で不良債権を回収できるケースやできないケースもあるので、覚えておくのがおすすめです。

また、不良債権を放置するとどのようなデメリットが企業に発生するのか、および不良債権が増加した場合の対応方法についても解説します。

不良債権の処理にお悩みの経営者の参考になりますので、最後までお読みください。

不良債権とは

不良債権とは、回収困難に陥っている債権のことで、一般的に、金融機関によく使われる言葉です。

もちろん、金融機関以外の一般企業においても、不良債権が存在します。

ここでの不良債権とは、企業が保有する貸付金や売掛金などの金銭債権が、回収困難または不可能となったものをいいます。

不良債権は、企業の財務状況に直接悪影響を及ぼすリスク要因のひとつです。

回収不能な金銭債権が多くなると、キャッシュフローの悪化を招き損失計上が必要となり、経営の安定性が損なわれる恐れがあります。

金銭債権において、回収が厳しいと判断した場合、企業は迅速な回収や債権の譲渡などを通じて、損失を最小限に抑える努力が必要です。

不良債権が長期間にわたって放置されると、企業の健全性が損なわれ、さらなる経営リスクにつながります。

企業の不良債権は、経営リスクの一環として企業が慎重に管理すべきであり、健全な経営を維持するために企業は適切な対策が必須です。

滞留債権と不良債権の違い

不良債権と似たことばに「滞留債権」があります。

滞留債権もまた、キャッシュフローに影響する要因のひとつです。ここでは、滞留債権と不良債権の違いについて解説します。

滞留債権は、通常の取引で発生した売掛金や未収金が、支払期日を過ぎても回収されていない延滞が長期化していない債権です。

滞留債権が発生する原因として、顧客の資金繰りの悪化や単純な支払い遅延などが考えられます。

通常、企業は督促や連絡をすることで回収を図ります。適切な管理が行われれば、企業は不良債権化を防ぐことが可能です。

一方、不良債権とは、滞留債権がさらに悪化し、回収の見込みが非常に低くなった債権です。

不良債権は、債務者の破産や倒産などにより、法的手段を用いても回収が困難なケースがあります。

このような債権は、貸倒引当金の設定や損失処理が必要で、企業の財務状況に大きな影響を及ぼすことがあります。

ただし、具体的な日数を過ぎたら不良債権といった、明確な基準はないため、企業により捉え方は異なっているのが一般的です。

とはいえ、滞留債権の段階で早期に対策を講じることが、不良債権化を防ぎ、企業の経営リスクを低減するために重要なことには変わりありません。

不良債権の種類

個人間において不良債権が発生する場合として、相手が夜逃げしたり、時効が完成したりする場合があります。

一方で、法人と法人、法人と個人事業主の間といった、商取引において発生する不良債権には多くの種類が存在します。

ここでは、商取引において発生する不良債権の種類について紹介しましょう。

売掛債権

売掛債権(売掛金、受取手形)は、商品やサービスを提供し、掛け取引を行った際に発生する金銭債権です。

入金期日が通常決まっていますが、期日が過ぎても入金がない場合に起きるケースがあります。

入金が遅れた債権をすぐには不良債権とはせずに、延滞債権として督促等により回収を図ります。

しかし、取引先が倒産や消息不明等により回収が困難、または回収が困難となるリスクがあると企業が判断した場合、不良債権とするのが一般的です。

貸付金

貸付金とは、企業が個人や取引先、あるいは子会社に資金を融通した場合に貸借対照表に表示される債権です。

1年以内に返済される貸付金は「流動資産の部」の「短期貸付金」として、返済期間が1年以上のものは「投資その他の資産」で計上します。

資金を貸し付けたものの、債務者の財務状況が芳しくなく、資金繰りが厳しい状況に陥った場合に不良化します。

立替金

立替金とは、従業員や取引先の債務を代わりに負担した場合に、一時的に計上する勘定科目です。

不良債権化するのは、商品を輸送する際に発生する運搬費等のように、取引先の債務を代わりに負担した場合が該当します。

一方で、従業員の債務の立替金に関しては、不良化しません。立替金が費用に振り替わるからです。具体例として、社会保険料があります。

社会保険料は、企業と従業員とで折半する費用なので、立替金として企業が一旦支払って、給料を支払う際に立替分を精算するため不良化しません。

未収入金

未収入金とは、企業が営業活動以外で発生した金銭債権で、まだ回収されていない債権です。

具体的には有価証券の譲渡や固定資産の売却等、将来的に現金や預金で回収が見込まれる債権です。

譲渡先や売却先が破綻したり行方不明になったりして、回収の見込みが立たなくなったと企業が判断した場合、不良債権となります。

その他未収の債権

その他未収の債権として、以下の金銭債権があります。

これらの債権が未回収リスクとして企業が判断した場合は、不良債権となります。

  • ファイナンス・リース取引における「リース債権」の中で、支払期限未到来のもの含め未回収リスクのあるもの
  • 建設業での未回収リスクのある「工事未収金」
  • 「雑収入」勘定において確定している損害賠償金での未収分

自社における不良債権比率の調べ方

自社の不良債権がどれくらいあるのかを把握するためには、不良債権比率を調べることをおすすめします。

通常不良債権比率は、以下の計算式で算出します。

【不良債権比率の計算方法】

不良債権比率(%)=不良債権の合計額÷貸出金など売上債権の合計額×100

不良債権比率は、売上債権の中で不良債権が占める割合です。企業の健全性を図る指標として用いられます。

一般的に不良債権比率は低いほうが、健全性が高いと判断されます。

不良債権を回収できるケースとできないケース

不良債権と一口にいっても、回収不能な債権もある反面、中には回収可能な債権もあります。

ここでは不良債権を回収できるケース、できないケースのそれぞれについて解説します。

不良債権を回収できるケース

不良債権が回収できるケースを、「個人事業主」「法人」それぞれのケースについて紹介します。

個人事業主

個人事業主が取引先の場合、回収できるケースとして、以下の場合が考えられます。

  • たまたま返済できなかった、または忘れていたケース
  • 連帯保証人がついているケース

取引先である個人が、病気やケガ、あるいは地震や台風等天災に遭い、一時的に返済ができなかった場合や、単純に取引先が失念していた場合においては、不良債権は回収可能となる可能性が高いです。

一括返済を分割返済に変更したり、返済期日を延ばしたりして対応することで、取引先といざこざを起こすことなく回収が見込めるでしょう。

個人事業主に金銭を貸借する場合、連帯保証人をつけることで回収が図れるケースがあります。

個人事業主本人が、資金繰りの悪化やもしくは倒産などによって本人から回収できない場合、連帯保証人より貸した資金を回収することが可能です。

連帯保証人は、債務者が返済できない場合、債務者に代わって返済する義務を負うからです。

個人事業主から資金回収が困難な場合、連帯保証人に請求することで不良債権の回収が見込まれます。

法人

法人の不良債権の場合回収できるケースとして、以下の場合があります。

  • 連帯保証人や担保を設定しているケース
  • 黒字転換が見込まれるケース

個人事業主同様、法人から資金が回収できない場合、連帯保証人より債権を回収することが可能です。

取引によっては、担保を設定している場合もあるかもしれません。

設定した担保を売却することで得た資金を債権に充当することで、不良債権を回収できます。

取引先が新規事業に参入した場合、軌道に乗るまでキャッシュフロー面で厳しくなることがあり、売上債権が不良化することがあるかもしれません。

事業が軌道に乗り、黒字転換が見込まれる場合、資金繰りのメドが立ち、不良化した債権を回収することが見込まれます。

不良債権を回収できないケース

一方で、不良債権を回収できないケースとして、以下の場合があるので注意しましょう。

  • 請求書の有効期限が過ぎているケース
  • 請求書を出し忘れたケース

民法では、請求書の有効期限は5年と定められています。5年を超えると時効となるので注意が必要です。

請求書を発送したにもかかわらず、入金がない場合、電話やメール、督促状や催告書の送付を行って入金を促さなければなりません。

支払いの督促として内容証明郵便を送付することも重要です。

内容証明郵便を送付することによる催促は、法的な「催告」とみなされ、6ヶ月間時効が延長できるからです。

不良化しないためにも、日頃より入金管理の徹底は必須といえるでしょう。

取引先から支払いがされない理由として、自社が請求書の送付をそもそも忘れているケースもあります。

社内で送付の有無を確認して、もし請求書の送付漏れが発覚した場合、取引先に謝罪し、再発行の了承を得ることが必要です。

請求書の再発行により回収できる可能性があります。ただし、売掛債権そのものの時効は延びない点に注意しましょう。

不良債権を放置することで起こるデメリット

不良債権を放置することで起こるデメリットとして、以下の6点があります。

  • 収益が減少する
  • 損失を取り戻すための負担が生じる
  • ボーナスカットで従業員のモチベーションに影響する
  • 貸倒引当金を積み増す必要がある
  • キャッシュフローの悪化が懸念される
  • 信用力が低下し、銀行融資が受けられなくなる恐れがある

不良債権が増加すると、貸倒引当金の積み増しを行わなければなりません。

費用勘定である貸倒引当金が増加することで、収益が減少します。

不良債権が発生する要因として、与信管理や決済管理に問題がある可能性があるので注意しなければなりません。

同時に、企業の経営に影響がなくても、印象が悪くなるので、不良債権の増加は避けるのが賢明です。

不良債権が増加すると、損失が増加します。企業は、取り戻すための負担が生じます。本業に費やす時間や労力を債権回収に割かなければなりません。

債権回収に注力することで、売上の増加に支障をきたします。

回収すべき債権が増加すると、管理担当者の負担が増え、同時に人件費がかかることがあるかもしれません。そのため、利益に影響する恐れがあります。

不良化している債権金額によっては、企業は従業員に対するボーナスをカットせざるを得ないケースが発生します。

不良債権によりボーナスカットされることを従業員が知ると、従業員のモチベーションにも影響を及ぼしかねません。

場合によっては転職を検討する従業員も出てくる恐れがあります。

優秀な人材が他社に流出すると、今後の企業運営に大きな支障をきたすかもしれません。

不良債権が増加すると、貸倒引当金の積み増しが必要です。

貸倒引当金とは、取引先が倒産等により未回収リスクが発生することを見越して事前に準備しておく費用です。

不良債権の増加は、未回収リスクが高くなることを意味するので、貸倒引当金を積み増ししなければなりません。

貸倒引当金が増えると、利益が減少するため、経営状況が厳しくなります。

不良債権が増加すると、未回収債権が増えるため、キャッシュフローが悪化します。

企業は資金繰りを考える場合、売掛金等の金銭債権が期日通りに入金されることを想定して支払いのやりくりを検討するのが一般的です。

期日通りに入金がないと、仕入資金や経費の支払い等の段取りに支障をきたします。

場合によっては、取引先に支払いの先延ばし等を依頼せざるを得ない場合も発生し、信頼の低下につながりかねません。

資金調達のため、企業が銀行に融資を申し込んでも、融資が受けられない恐れがあるので注意が必要です。

不良債権が多いと、銀行は企業の管理能力を疑問視します。融資を行っても、安全に資金回収ができるのかどうかを銀行は考えます。

不良債権が増えることで、銀行から融資が受けられないことにつながる恐れがあるので注意しましょう。

不良債権が増加した企業の対応方法

不良債権が増加した場合、企業が事業運営するために必要な資金を、銀行融資以外の方法で資金調達方法を行い、同時に不良債権を減らさなければなりません。

資金調達や不良債権処理を行うために利用するものが、ファクタリングおよびサービサーです。

ファクタリングやサービサーの内容、および相違点について解説します。

ファクタリングの利用

ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に債権譲渡することをいいます。

ファクタリング会社に売掛金を債権譲渡することで、企業は早期に現金化が図れ、資金繰りの改善が見込め、同時に取引先の売掛金の未回収リスクの回避が可能です。

ファクタリングの特徴として、審査は銀行審査より厳しくない点があります。

例えば不良債権が増加し、赤字決算となった企業は通常、銀行から融資を受けるのが厳しくなります。銀行にとって、融資した資金が未回収となる恐れがあると判断するからです。

一方、ファクタリングの審査は、売掛先の審査がメインであるため、売掛先の信用状況に問題がないとファクタリング会社が判断した場合、申込企業が赤字決算、または債務超過でも、審査に通る可能性があります。

また、企業が属する業種の特性に応じて柔軟に審査を行うファクタリング会社もあります。

サービサーの利用

サービサーとは、1999年に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣により認定された民間の債権管理回収専門業者で、2024年1月現在73社が認可されています。

サービサーの特徴は、不良債権の回収を専門的に取り扱う会社である点です。

具体的に取り扱っている債権として、期日を過ぎている回収不能な売掛債権や、取引先等に貸し付けた資金等、未回収金である金銭債権などがあります。

企業がサービサーを利用する場合は、主に企業が抱える不良債権を処理する場合です。

サービサーに不良債権を処理することで、企業は、回収業務から手が離れ、本業に注力できるメリットがあります。

ファクタリングとサービサーの違い

ファクタリングもサービサーも、金銭債権を取り扱っていますが、主な相違点として、以下の4点があります。

・対象債権
・利用目的
・利用者
・手数料

それぞれについて解説します。

対象債権

ファクタリング会社が取り扱っている債権は、期日前の確定債権です。

一方、サービサーが取り扱っている債権は、「特定金融債権」で、期日が経過している不良債権です。

特定金融債権とは、サービサー法で定められた金銭債権で、以下の債権が該当します。

  • 金融機関等が有する貸付債権
  • リース・クレジット債権
  • 資産の流動化に関する金銭債権
  • ファクタリング業者が有する金銭債権
  • 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
  • 保証契約に基づく債権
  • その他政令で定める債権

(参考:一般社団法人全国サービサー協会「サービサーとは」)

サービサーが取り扱う金銭債権は、不良化した債権であることに注意が必要です。

利用目的

ファクタリングとサービサーでは、利用目的が異なります。

ファクタリングの利用目的は売掛債権の譲渡による資金調達が目的であり、一方サービサーは、回収不能で焦げ付いた債権を処理することが目的です。

ファクタリング会社では、回収不能となった売掛債権の譲渡は行っていない点を留意しましょう。

利用者

利用者もファクタリングとサービサーとでは異なり、ファクタリングの利用者は中小企業や個人事業主が中心です。

サービサーの利用者は、金融機関や消費者金融、クレジット会社等といった金融会社がメインとなります。

手数料

手数料にも違いがあり、ファクタリングの場合、2者間ファクタリングでは10%前後、3者間ファクタリングでは1、2%~が相場となっています。

サービサーでは、金銭債権の額面金額の2~3%程度での買い取りが相場であるため、手数料は97~98%と高額となっています。

ファクタリングで不良債権になる前の回収がおすすめ

金銭債権が不良化すると、自社の信用や従業員のモチベーションの低下等、さまざまな面で影響を及ぼします。

不良債権を増やさない方法として債権譲渡があります。例えば、期日が長くて不安な売掛債権を、不良化する前に債権譲渡を行うことで回避可能です。

この売掛債権の譲渡が、ファクタリングです。

ファクタリングの特徴として、期日前に売掛債権の現金化が可能であったり、審査が早かったりする点があります。

また、決算内容に影響しない点も魅力的です。審査のメインが売掛先であるためです。

申込企業の決算内容が芳しくなくても、売掛先の信用度が高い場合、審査に通ることがあります。簡単な手続きでスピーディな現金化が図れるため、急な出費にも安心です。

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まとめ

不良債権は、金銭債権の中で、回収が困難、または困難になりそうな債権です。不良債権が増加すれば、貸倒引当金の積み増しが必要であったり、信用力が低下したりします。

そのため、銀行融資が受けられなくなる恐れがあり、資金繰りが厳しくなり、最悪の場合、倒産するリスクもあります。

不良債権を減らす方法として、回収可能なものは迅速に回収することが必要です。

しかし、回収可能な債権は少数で、事前に不良債権となりうる滞留債権を減らす努力を企業は実践しなければなりません。

ファクタリングは、期日前の売掛債権をファクタリング会社へ債権譲渡することで早期の現金化が可能です。

同時に、未回収リスクからも回避できるメリットがあるため、適切な債権管理や健全な経営を維持することが見込まれます。

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