手形割引とは?メリット・デメリット、利用の流れを徹底解説

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企業間取引で受け取った約束手形を、支払期日まで待たずに現金化したいとお考えではありませんか?
手形割引は、資金繰りの改善や急な支払いに対応するための有効な資金調達手段です。

本記事では、手形割引の基本的な仕組みから割引料の計算方法、メリット・デメリット、銀行と手形割引業者の選び方、さらには会計処理や2026年の手形廃止に向けた動向まで、実務担当者が知っておくべき情報を解説します。

手形割引とは?基本を理解する

手形とは

手形(約束手形)とは、定められた支払期日に、券面に記載された金額を支払うことを約束した有価証券です。
企業間取引において、代金の支払いを猶予する手段として広く利用されてきました。

手形法により、記載事項(振出日、支払期日、支払場所、金額、受取人名など)が厳格に定められており、法的な強制力を持つ証券です。

手形割引(割引手形)とは

手形割引とは、受け取った約束手形を支払期日前に銀行や手形割引業者からその手形を担保に融資してもらう資金調達方法です。

支払期日までの日数に応じた利息相当額(割引料・割引手数料)が差し引かれるため、券面額の満額ではなく、割引後の金額を受け取ることになります。

【手形割引の基本的な仕組み】

  1. 例:100万円の手形(支払期日まで90日)を銀行に持ち込む
  2. 銀行が割引料(例:7,397円)を差し引く
  3. 991,723円を即座に受け取る
  4. 支払期日に振出人が銀行に100万円を支払う

中小企業庁の調査によると、約束手形の平均支払サイト(受取から支払までの期間)は約100日とされており、その間の資金繰りに苦労する企業が少なくありません。

裏書手形との違い

手形には「裏書譲渡」という方法もあります。

項目 手形割引 裏書手形
目的 現金化 支払手段として譲渡
相手先 銀行・手形割引業者 取引先企業
手数料 割引料が発生 基本的に不要
現金の入手 直ちに可能 現金は入手しない

いずれも手形の裏面に裏書(譲渡人・被譲渡人の記名押印)を行いますが、現金化するか譲渡するかという用途の違いがあります。

手形割引の流れと手続き

ステップ1:金融機関への申込

手形割引を利用する際は、銀行または手形割引業者に申し込みます。

【銀行と手形割引業者の比較】

項目 銀行 手形割引業者
割引率 1.5〜4.5%(低い) 2.5〜15%(高い)
審査 厳格(数日〜1週間) 柔軟(即日〜翌日)
必要書類 比較的少ない 比較的少ない
適している企業 経営状態良好、時間的余裕あり 急な資金需要、迅速な現金化

⚠️ 重要:手形割引業者を利用する場合は、必ず貸金業者登録を受けている正規の業者かを金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認しましょう。

貸金業者登録一覧

ステップ2:審査

手形割引の審査では、主に2つの観点から信用調査が行われます。

①振出人(手形を発行した企業)の信用力

最重要ポイントです。支払期日に確実に決済できるかを判断します。

  • 振出人の業績・財務状況
  • 過去の手形決済状況
  • 信用調査機関(帝国データバンク、東京商工リサーチなど)のデータ

振出人の信用力が高ければ、不渡りリスクが低いと判断され、審査が通りやすくなります。

②申込人(手形を持ち込む企業)の信用力

万が一不渡りになった場合、申込人には買戻し義務があるため、その返済能力も審査されます。

必要書類の例(銀行の場合)

  • 直近2〜3期分の決算書
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 印鑑証明書
  • 預金通帳
  • 本人確認書類
  • 手形原本

ステップ3:契約・現金化

審査通過後、手形割引契約を締結します。
手形券面額から割引料を差し引いた金額が、現金または指定口座への振込で支払われます。

現金化までの期間

  • 銀行:数日〜1週間程度
  • 手形割引業者:即日〜翌営業日

ステップ4:支払期日の決済

支払期日に振出人が金融機関に手形券面額を支払い、取引完了です。

不渡りが発生した場合

万が一、振出人が期日までに支払えず手形が不渡りとなった場合、申込人は手形を買い戻す義務があります(償還請求権)。
これが手形割引の最大のリスクです。

不渡りが2回発生すると、振出人は銀行取引停止処分を受け、事実上の倒産状態となります。

手形・小切手の不渡処分制度(全国銀行協会)

手形割引料の計算方法

基本の計算式

割引料 = 手形券面額 × 割引率(年利) × 支払期日までの日数 ÷ 365日

計算例1:銀行での手形割引

条件

  • 手形券面額:500万円
  • 割引率:3.0%(年利)
  • 支払期日までの日数:90日

割引料 = 5,000,000円 × 3.0% × 90日 ÷ 365日 = 36,986円

受取金額 = 5,000,000円 – 36,986円 = 4,963,014円

計算例2:手形割引業者での手形割引

条件

  • 手形券面額:500万円
  • 割引率:10.0%(年利)
  • 支払期日までの日数:90日

割引料 = 5,000,000円 × 10.0% × 90日 ÷ 365日 = 123,287円

受取金額 = 5,000,000円 – 123,287円 = 4,876,713円

割引率の相場と決定要因

①取引する金融機関の種類

  • 都市銀行:1.5〜3.0%
  • 地方銀行・信用金庫:2.0〜4.5%
  • 手形割引業者:2.5〜15.0%

②振出人の信用力

信用度が高いほど割引率は低くなります。

③支払期日までの日数

日数が長いほど不渡りリスクが高まり、割引率も高くなります。

④申込人の信用力

既存の取引関係や財務状況も影響します。

⑤市場金利の動向

日本銀行の政策金利や市場金利の変動により割引率も変動します。

手形割引のメリット

メリット①:早期の資金調達が可能

手形割引の最大のメリットは、支払期日を待たずに現金化できることです。
約束手形の平均支払サイトは約100日。
この期間、売上は計上されても現金は入らないため、資金繰りが圧迫されます。手形割引により資金不足を解消し、黒字倒産のリスクを回避できます。

メリット②:審査が通りやすい

通常の銀行融資と比較して、手形割引は審査のハードルが比較的低いのが特徴です。

審査項目 銀行融資 手形割引
重視される点 申込企業の業績・返済能力 振出人の信用力
必要書類 多数(事業計画書等も) 比較的少ない
審査期間 数週間〜1ヶ月以上 数日〜1週間程度
担保・保証人 必要な場合が多い 手形自体が担保

振出人が上場企業や大手企業の場合、申込企業の業績が芳しくなくても審査に通る可能性があります。

メリット③:手数料(コスト)が比較的低い

手形割引の割引率は、他の資金調達方法と比較して低めです。

資金調達方法 金利・手数料の相場
手形割引(銀行) 1.5〜4.5%
手形割引(業者) 2.5〜15%
ビジネスローン 5〜15%
ファクタリング 5〜20%(手数料)

また、割引料は支払期日までの日数分のみで計算されるため、長期の借入金利に比べると総額の負担は少なく済みます。

メリット④:取引先に知られずに資金調達できる

手形割引は、取引先(振出人)に知られることなく資金調達が可能です。
銀行融資では取引先への与信調査が入ることがあり、ファクタリングの3者間取引では取引先の同意が必要になりますが、手形割引は金融機関と申込企業の間で完結します。

手形割引のデメリット

デメリット①:割引料が発生する

手形割引を利用すると、券面額の満額を受け取ることができません。
頻繁に利用すると、継続的に割引料を負担することになり、利益率の低下につながります。

例:毎月500万円の手形を年利5%で割引(平均90日サイト)すると、年間の割引料負担は約25万円。営業利益率が5%の企業なら、売上500万円分の利益に相当します。

デメリット②:不渡りリスクと買戻し義務

手形割引には償還請求権があり、これが最大のリスクです。

償還請求権とは

債務者(振出人)から金銭債権が支払われない場合に、元の債権者(申込人)に遡って請求できる権利。

不渡り発生時の流れ

  1. 支払期日に振出人が決済できない
  2. 手形が不渡りとなる
  3. 金融機関から申込人に通知
  4. 申込人は手形を買い戻す義務が発生
  5. 申込人が金融機関に買戻し代金を支払う

手形割引を利用するのは資金繰りが厳しい時期が多く、そのタイミングで買戻し義務が発生すると、さらなる資金繰りの悪化を招きます。

対処方法

  • 帝国データバンクや東京商工リサーチの信用調査を活用
  • 業界動向や取引先の経営状況を常に把握
  • 複数の取引先からの手形を分散して割引
  • 倒産防止保険に加入

デメリット③:金額を分割できない

手形は原則として、券面額を分割して割引することができません。
500万円の手形を持っていて100万円だけ必要な場合でも、500万円全額を割引しなければならず、不要な400万円分の割引料も負担することになります。

対処方法

  • 振出人に相談して手形の分割発行を依頼する
  • 必要最小限の金額の手形から優先的に割引する
  • 電子記録債権(でんさい)への移行を検討する(分割譲渡が可能)

デメリット④:割引枠の限度額

金融機関ごとに手形割引の利用限度額が設定されています。
銀行では企業の信用力に応じて数千万円〜数億円の枠が設定されますが、新規取引では数百万円程度からスタートするのが一般的です。

手形割引の会計処理と仕訳

手形割引を行った場合の会計処理には、評価勘定法と対照勘定法の2つの方法があります。

評価勘定法

評価勘定法は、割引した手形を「受取手形」から控除する方法です。一般的に多く採用されています。

【仕訳例】100万円の手形を割引、割引料7,397円、手取金991,723円を当座預金に入金

(借方)当座預金 991,723円 | (貸方)受取手形 1,000,000円
(借方)手形売却損 7,397円 |
(借方)保証債務費用 880円 | (貸方)保証債務 880円

貸借対照表への注記

受取手形 ××円
(うち割引手形 1,000,000円)

対照勘定法

対照勘定法は、割引した手形を「割引手形」という勘定科目で計上する方法です。

【仕訳例】同上

(借方)当座預金 991,723円 | (貸方)割引手形 1,000,000円
(借方)手形売却損 7,397円 |
(借方)保証債務費用 880円 | (貸方)保証債務 880円

貸借対照表への表示

(資産の部)
受取手形 ××円

(負債の部)
割引手形 1,000,000円

保証債務の計上

手形割引には償還請求権があるため、保証債務を計上します。
保証債務の時価は、割引料の金額や振出人の信用リスクに応じて見積もります。

決済時の仕訳

支払期日に振出人が決済した場合:

(借方)割引手形(または受取手形) 1,000,000円 | (貸方)当座預金等 1,000,000円
(借方)保証債務 880円 | (貸方)保証債務取崩益 880円

不渡りとなり買い戻した場合:

(借方)不渡手形 1,000,000円 | (貸方)当座預金 1,000,000円
(借方)保証債務 880円 | (貸方)保証債務取崩益 880円

ファクタリングとの違い

手形割引と似た資金調達方法にファクタリングがあります。
両者の違いを理解して、状況に応じた選択をしましょう。

現金化の対象が異なる

項目 手形割引 ファクタリング
対象 手形(約束手形・為替手形) 売掛金(請求書ベースの債権)
法的強制力 強い有価証券 法的保証はない債権
不払いリスク 2回の不渡りで銀行取引停止 相対的に高い

手形は法的な強制力が強く、振出人にとって不渡りは致命的なダメージとなるため、支払いの確実性が高いと言えます。

法的な位置づけが異なる

項目 手形割引 ファクタリング
適用法令 貸金業法(銀行は銀行法) 債権譲渡契約(民法)
法的性質 融資 債権の売買
金利規制 あり(年20%まで) なし
業者登録 貸金業登録必要 不要

貸金業法について(金融庁)
ファクタリングには手数料の上限規制がないため、業者によっては20%を超える高額な手数料を請求するケースもあります。

⚠️ 偽装ファクタリングに注意:ファクタリングを装った違法な貸付(ヤミ金融)が問題となっています。金融庁も注意喚起を行っています。

ファクタリングの利用に関する注意喚起(金融庁)

償還請求権の有無

項目 手形割引 ファクタリング
償還請求権 あり なし(ノンリコース)が原則
不渡り・未回収時 申込人が買戻し義務 ファクタリング会社が負担
リスク負担者 申込人 ファクタリング会社

償還請求権の有無は、リスク負担の観点で大きな違いです。
ファクタリングでは、取引先が倒産して売掛金が回収できなくなっても、利用企業は既に受け取った資金を返済する必要がありません。

ただし、その分ファクタリングの手数料は手形割引より高めに設定されています。

手数料・金利の比較

項目 手形割引 ファクタリング
銀行・優良業者 1.5〜4.5% 1〜5%(3者間)
一般業者 2.5〜15% 5〜20%(2者間)
償還請求権 あり なし(原則)
法規制 貸金業法で上限20% 上限規制なし

取引先への通知

項目 手形割引 ファクタリング
通知 不要 2者間:不要 / 3者間:必要
取引先の同意 不要 3者間は必要

3者間ファクタリングは手数料が低い反面、取引先に資金繰りの状況を知られることになります。
2者間ファクタリングは誰にも知られずに利用できますが、手数料は高めです。
どちらを選ぶべきか?

手形割引が適しているケース

  • 手形を保有している
  • 振出人の信用力が高い
  • コストを抑えたい
  • 既に銀行との取引がある

ファクタリングが適しているケース

  • 売掛金を保有している(手形を受け取っていない)
  • 不渡りリスクを負いたくない
  • 審査に不安がある
  • 迅速な資金調達が必要(即日も可能)

銀行と手形割引業者の比較・選び方

銀行での手形割引

メリット

  • 割引率が低い(1.5〜4.5%)
  • 信頼性が高い
  • 長期的な取引関係を構築できる

デメリット

  • 審査が厳しい
  • 必要書類が多い
  • 現金化までに時間がかかる(数日〜1週間)

向いている企業

  • 経営状態が良好
  • 時間的余裕がある
  • すでに銀行との取引がある

手形割引業者での手形割引

メリット

  • 審査が柔軟
  • 現金化が迅速(即日〜翌日)
  • 必要書類が少ない

デメリット

  • 割引率が高い(2.5〜15%)
  • 業者によって信頼性にばらつきがある

向いている企業

  • 急な資金需要がある
  • 銀行の審査に通りにくい
  • 迅速な現金化を重視

手形割引業者を選ぶ際のチェックポイント

  1. 貸金業登録の確認
    金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で必ず確認
  2. 割引率の妥当性
    相場(2.5〜15%)を大幅に超える業者は避ける
  3. 契約内容の透明性
    契約書の内容を十分に確認し、不明瞭な点は質問する
  4. 実績・評判
    口コミや評判を調べ、長年の実績がある業者を選ぶ
  5. 対応の丁寧さ
    初回相談時の対応で業者の姿勢を見極める

2026年手形廃止に向けた動向

政府・産業界・金融界は、紙の手形・小切手を2026年(令和8年)を目途に利用廃止する方針を打ち出しています。

手形廃止の背景

支払サイトの長期化による中小企業の資金繰り悪化

経済産業省の報告書によると:

  • 現金振込の平均支払サイト:約50日
  • 手形の平均支払サイト:約100日
  • 現金支払日に手形が振り出される場合:約150日

約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会 報告書(経済産業省)

企業の意識調査

  • 振出人の76.4%が手形利用をやめたい
  • 受取人の92.6%が手形利用をやめたい

その他の理由

  • 手形の発行・管理コストの負担
  • 印紙税の負担(手形金額に応じて200円〜20万円)
  • 紛失・盗難のリスク
  • 事務処理の煩雑さ
  • 電子化・DX推進の流れ

手形廃止へ向けた具体的な動き

①全国銀行協会の取り組み

  • 2022年11月2日:全国179か所の手形交換所における交換業務を終了
  • 電子交換所の運用を開始

手形交換制度の見直しについて(全国銀行協会)

②メガバンクの対応

  • 三井住友銀行:2023年10月〜 新規当座預金口座での紙手形発行停止
  • 三菱UFJ銀行:2024年1月〜 新規当座預金口座での紙手形発行停止
  • みずほ銀行:2024年1月〜 新規当座預金口座での紙手形発行停止

手形廃止後の代金決済手段

①現金払い(銀行振込)

最も推奨される方法です。インターネットバンキングを活用することで、迅速かつ効率的な決済が可能です。

②電子記録債権(でんさい)

2013年2月に開始されたサービスで、全国の金融機関が参加する「でんさいネット」上で取引される電子的な債権です。

でんさいネット(全国銀行協会)

でんさいのメリット

  • ペーパーレスで管理が容易
  • 分割譲渡が可能(必要な金額だけ譲渡できる)
  • 紛失・盗難のリスクがない
  • 割引(資金化)も可能
  • 印紙税が不要
項目 紙の手形 でんさい
媒体 電子記録
分割 不可 可能
紛失リスク あり なし
印紙税 必要 不要
保管コスト あり なし

③ファクタリング

手形が廃止され、請求書ベースの取引が増えることで、ファクタリング市場はさらに拡大すると予測されています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 手形割引は借入金として扱われますか?

A. 会計上は借入金ではなく「手形の譲渡」として扱われますが、実質的には手形を担保とした融資に近い性質があります。貸金業法が適用されるのもそのためです。ただし、貸借対照表上は借入金には計上されません(注記または割引手形勘定で表示)。

Q2. 手形割引を利用すると信用情報に影響しますか?

A. 手形割引自体は信用情報機関に登録されませんが、不渡りが発生して買戻しができなかった場合は、信用情報に悪影響を及ぼす可能性があります。

Q3. 一度割引した手形を取り戻すことはできますか?

A. 原則として、一度割引した手形を取り戻すことはできません。ただし、金融機関との合意があれば、買戻し(償還)することは可能です。その場合、受け取った金額と割引料を返済する必要があります。

Q4. 手形割引の審査に落ちる主な理由は?

A. 主な理由は以下の通りです。

  • 振出人の信用力が低い(過去に不渡りがある、業績が悪化しているなど)
  • 手形の支払期日が極端に長い
  • 申込人の信用力が低い(過去に不渡りを出したことがあるなど)
  • 手形の記載内容に不備がある

Q5. 電子記録債権(でんさい)も割引できますか?

A. はい、電子記録債権も手形と同様に割引できます。むしろ、電子記録債権は分割譲渡が可能なため、手形よりも柔軟な資金調達が可能です。

Q6. 手形割引の限度額はどのように決まりますか?

A. 金融機関が設定する限度額は、以下の要素で決定されます。

  • 申込人の信用力(業績、財務状況など)
  • 過去の取引実績
  • 振出人の信用力
  • 業界動向

新規取引では数百万円から開始し、実績に応じて段階的に引き上げられます。

Q7. 手形割引とファクタリング、どちらを選ぶべきですか?

A. 状況によって異なります。

  • 手形を保有している→ 手形割引
  • 売掛金を保有している→ ファクタリング
  • 不渡りリスクを負いたくない→ ファクタリング(償還請求権なし)
  • コストを抑えたい→ 手形割引(割引率が低い)
  • 即日資金化したい→ ファクタリング(即日対応可能な業者が多い)

Q8. 2026年に手形が廃止されたら、手形割引はどうなりますか?

A. 紙の手形は廃止されますが、電子記録債権(でんさい)は引き続き利用可能です。
でんさいも割引(資金化)できるため、手形割引に代わる資金調達手段として活用されることが見込まれています。

まとめ

手形割引は、約束手形を支払期日前に現金化する資金調達手段として、中小企業の資金繰り改善に大きく貢献してきました。

手形割引のポイント

  • ✅ 早期の資金調達が可能
  • ✅ 審査が通りやすい(振出人の信用力が重視される)
  • ✅ 手数料が比較的低い(銀行で1.5〜4.5%)
  • ❌ 割引料が発生する
  • ❌ 不渡り時は買戻し義務がある(償還請求権)
  • ❌ 金額の分割ができない

2026年の手形廃止を控え、企業間取引は現金払いや電子記録債権(でんさい)へと移行しつつあります。
また、売掛金を活用したファクタリングも資金調達の選択肢として注目されています。

自社の資金繰り状況や取引先との関係性を考慮しながら、最適な資金調達方法を選択しましょう。
売掛金を活用した柔軟な資金調達をお考えの場合は、専門のファクタリングサービスの利用も検討してみてはいかがでしょうか。

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