一括ファクタリングとは?でんさいとの違いやメリット・流れを解説

ファクタリング
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一括ファクタリングは、売掛金の早期資金化や未回収リスクの軽減を図れる決済手段として、多くの企業から注目を集めています。
しかし「でんさいとの違いが分からない」「自社に向いているのはどちらか判断できない」と悩む担当者も少なくありません。

本記事では、一括ファクタリングのメリット・デメリットやでんさいとの違いを分かりやすく解説します。
自社に最適な決済・資金調達手段を見極め、資金繰りを安定させたい方は参考にしてください。

監修者プロフィール

税理士法人 浅野会計事務所
税理士法人浅野会計事務所は、愛知県清須市にあり、創業40年以上、経営・金融・税務・会計・労務のスペシャリストとして各種サポートを行っています。代表の浅野芳郎をはじめ、税理士4名、行政書士1名、社会保険労務士1名ほかファイナンシャルプランナー、宅建資格の資格保持者などもおり、長く経営するためのサポート体制を整えています。

一括ファクタリングとは?

一括ファクタリングは、一般的なファクタリングサービスとは異なる特徴があります。
ここでは、一括ファクタリングの基礎知識を解説します。

  • 手形に代わる取引手段
  • 3者間で契約を結ぶ

それぞれ見ていきましょう。

手形に代わる取引手段

従来の手形取引は、支払企業が約束手形を発行し、期日に代金を支払う仕組みです。
しかし、手形の発行・管理には事務負担や印紙代などのコストが伴います。

そこで登場したのが、手形を発行せずに掛代金の決済を実現できる「一括ファクタリング」です。
一般的なファクタリングとの相違点を見てみましょう。

取引手段 主体者
一般的なファクタリング 売掛金を早期資金化したい納入企業
一括ファクタリング 支払手続きを効率化したい支払企業

目的は資金調達ではなく、あくまで支払業務の効率化や手形レス化です。
一括ファクタリングは、手形取引の課題を補完しつつ、企業間決済の合理化を図るための支払手段として位置づけられています。

3者間で契約を結ぶ

一括ファクタリングは「支払企業」「納入企業」「ファクタリング会社」の3者間で契約を締結する仕組みです。
基本的な構造は3者間ファクタリングに近いものの、主導権が支払企業側にある点が大きな特徴といえます。

一括ファクタリングでは、代金回収や支払管理の事務をファクタリング会社が担います。
そのため、従来の手形取引で必要だった発行・管理・回収といった業務負担を大幅に軽減可能です。

さらに、納入企業が期日前の資金化を選択した場合、多くの一括ファクタリングは「償還請求権なし」で実行されます。
万が一支払企業が倒産した場合でも、納入企業は受領済み資金の返還を求められません。

ただし、一括ファクタリングは支払企業主導の制度であるため、納入企業単独の希望だけでは導入できません。
導入可否は、あくまで支払企業の決済方針に左右されます。

一括ファクタリングの流れ

一括ファクタリングの一般的な手順は、以下のとおりです。

  1. 支払企業(利用者)がファクタリング会社と契約する
  2. 納入企業と支払企業(利用者)の掛取引で債権が発生する
  3. 納入企業が売掛債権をファクタリング会社へ譲渡する
  4. ファクタリング会社が納入企業へ買取代金を支払う
  5. 支払期日に支払企業(利用者)がファクタリング会社に代金を支払う

以後の回収管理はファクタリング会社が担うため、当事者双方の事務負担が軽減されます。

一括ファクタリングのメリット

一括ファクタリングは支払企業側が導入を決めるサービスですが、納入企業にとっても大きなメリットがあります。

  • 支払企業(利用者)にとってのメリット
  • 納入企業にとってのメリット

項目別に詳細を見ていきましょう。

支払企業(利用者)にとってのメリット

支払企業にとって最大のメリットは、支払手続きの効率化です。
加えて、以下のような副次的な効果もあります。

  • 手形発行の必要がない
  • 印紙代を削減できる
  • 信用力が高まる
  • 不渡りのリスクを軽減できる

それぞれ解説します。

手形発行の必要がない

手形を振り出すには、まず金融機関と当座勘定取引契約を結び、所定の審査を通過して当座預金口座を開設する必要があります。
支払先の宛名や金額の記入、収入印紙の貼付、郵送手続きなどの細かな事務作業も欠かせません。
記載内容に不備があると手形自体が無効になるリスクもあり、実務担当者には高い正確性が求められます。

一括ファクタリングを利用すれば、これらの手形発行・管理に関わる煩雑な業務をファクタリング会社へ集約できます。
取引先が多い企業ほど事務負担の軽減効果は大きく、経理・財務部門の業務効率化につながるでしょう。

印紙代を削減できる

約束手形による決済では、手形の額面金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。
そのため、取引金額が大きいほど印紙税の負担も増加します。

記載された契約金額 税額
10万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円

1件あたりの負担は小さく見えても、取引件数が多い企業では年間で相当な金額になるでしょう。
一括ファクタリングでは手形を発行しないため、決済関連コストの削減につながります。

参考:約束手形又は為替手形|国税庁

信用力が高まる

継続的に一括ファクタリングを運用している企業は、一定以上の支払能力や経営安定性があると、対外的に評価されやすくなります。
ファクタリング会社は代金回収リスクを負うことから、支払企業の財務状況や取引実績などを厳格にチェックするためです。

結果として、納入企業から「未回収リスクの低い取引先」として認識され、取引関係の継続・拡大につながるケースもあるでしょう。

不渡りのリスクを軽減できる

従来の手形決済において、不渡りが発生した際のペナルティは経営に深刻なダメージを与えます。
たとえば、6ヶ月以内に2回の不渡りを出すと銀行との取引が停止され、社会的信用を大きく損ないかねません。

一方、一括ファクタリングでは手形の発行が不要で、支払いは金融機関やファクタリング会社を介して行われます。
その結果、不渡りリスクの回避や企業の信用維持につながりやすい点がメリットです。

納入企業にとってのメリット

一括ファクタリングは、納入企業に経営の安定化をもたらす可能性があります。

  • 手形管理業務を削減できる
  • 資金繰りが安定する
  • 代金未回収のリスクを回避できる
  • オフバランス化を図れる
  • 与信管理の負担が軽減される

それぞれ見ていきましょう。

手形管理業務を削減できる

従来の手形決済では、受け取った手形を決済日まで厳重に保管しなければなりません。
さらに、呈示期間の管理が不十分だと資金回収に支障が出るリスクもあるでしょう。

一括ファクタリングでは、売掛債権の管理や回収をファクタリング会社が担うため、物理的に手形を扱う必要がなくなります。
紛失リスクへの不安から解放されるだけでなく、経理担当者の事務負担も大きく軽減されます。

資金繰りが安定する

通常の掛取引や手形決済では、現金化までのタイムラグが資金繰りを圧迫する要因になりがちです。
黒字経営であっても、手元資金が不足すれば支払いが滞り「黒字倒産」に陥るおそれがあります。

一括ファクタリングを利用すれば、納入企業は期日を待たずにファクタリング会社から代金を受け取れます。
資金の回転が早まることで、人件費や設備投資などへの資金配分がしやすくなり、結果として経営の安定化につながるでしょう。

代金未回収のリスクを回避できる

一括ファクタリングは原則として「償還請求権なし(受取代金の返金不要)」で契約されます。
ファクタリング会社から資金を受け取ったあと、万が一支払企業が支払不能となっても、納入企業は返金義務を負いません。

手形割引では不渡りが発生すると遡求を受けることもありますが、一括ファクタリングではリスクをファクタリング会社側が負担します。
そのため、納入企業は回収不能リスクを回避しつつ、より安定した資金管理ができるようになります。

オフバランス化を図れる

一括ファクタリングを利用することで、納入企業は財務体質の改善を図りやすくなります。
売掛債権をファクタリング会社へ譲渡して現金化すると、貸借対照表上の売掛金が減少し、手元資金の比率が高まるためです。

銀行融資で資金調達した場合は負債が増加するため、自己資本比率の低下につながり、対外的な評価に影響することがあります。
一方、一括ファクタリングは借入ではなく債権の売却取引であるため、通常は新たな負債を計上せずに資金を確保できます。
結果として貸借対照表のスリム化が進み、財務指標の改善が期待できるでしょう。

ただし、会計処理の扱いは契約内容や会計基準によって異なる場合があるため、導入時は顧問税理士や会計士へ確認すると安心です。

与信管理の負担が軽減される

通常の掛取引では、取引先ごとに信用調査を行い、与信限度額の設定や回収状況の管理を継続的に実施する必要があります。

一方、一括ファクタリングでは金融機関やファクタリング会社が取引に関与し、支払企業の信用力に基づいた決済が行われます。
与信管理の一部を金融機関に委ねられるため、納入企業にとっては管理コストの削減につながるでしょう。

とくに取引先が多い企業にとって、与信管理業務を効率化できることは大きなメリットになり得ます。

一括ファクタリングのデメリット

双方の企業にとって利点の多い一括ファクタリングですが、以下のデメリットがあることも押さえておきましょう。

  • 支払企業にとってのデメリット:支払期限が短縮される
  • 納入企業にとってのデメリット:支払企業の希望がなければ導入できない

詳細を解説します。

支払企業にとってのデメリット:支払期限が短縮される

手形取引で支払期日を長めに設定していた企業は、一時的にキャッシュフローの悪化を招く可能性があります。
一括ファクタリングでは、手形より短い支払サイトを設定することが多いためです。
とくに、手形決済から一括ファクタリングへ切り替えた直後は、資金繰りの見直しが必要になるケースもあるでしょう。

導入する際は、自社の資金繰りへの影響を事前にシミュレーションしておくことが大切です。

納入企業にとってのデメリット:支払企業の希望がなければ導入できない

そもそも一括ファクタリングは、支払企業が事務の効率化を目的として導入を決める仕組みです。
支払企業とファクタリング会社の契約が前提となるため、納入企業が単独で申し込んでも利用できません。

支払企業側の社内方針や審査結果によっては、制度自体が採用されないケースもあるでしょう。
導入を検討する際は、取引先と事前に協議のうえ、運用方針の確認を行う必要があります。

一括ファクタリングとでんさいの違い

一括ファクタリングと混同されがちな仕組みに「でんさい(電子記録債権)」があります。
ここでは、両者の違いやでんさいの仕組みを見ていきましょう。

  • でんさいは「電子記録債権」
  • でんさいは未回収リスクを軽減できない
  • でんさいと一括ファクタリングを組み合わせた決済手段も

詳細を解説します。

でんさいは「電子記録債権」

でんさいとは、紙の手形に代わる決済手段として導入された電子記録債権のことです。
全銀電子債権ネットワークが運営する「でんさいネット」に債権情報を登録し、オンライン上で管理・決済を行います。

従来の約束手形は、作成・押印・郵送・保管といった事務負担が大きく、紛失や盗難のリスクもありました。
でんさいでは、これらの手続きを電子化することで、ペーパーレス化と業務効率化を実現しています。
債権の発生や譲渡、分割などの情報は記録原簿にデータとして残るため、債権の存在や帰属関係を明確に管理できる点も特徴です。

また、支払期日には支払企業の口座から納入企業の口座へ自動的に資金が移動することから、手形のような現物管理は不要です。
ただし、利用には支払企業・納入企業の双方がでんさいネットへ加入している必要があります。

このように、でんさいは決済手段そのものを電子化したサービスです。
一括ファクタリングは、売掛債権の早期資金化やリスク移転を目的とする点で、でんさいとは目的が異なります。

でんさいは未回収リスクを軽減できない

「でんさい割引」を利用すれば、支払期日より前に資金を得ることは可能です。
しかし、一括ファクタリングとは異なり、基本的に償還請求権がある点が大きな違いとなります。

でんさいの利用時、万が一支払企業が倒産するなどして代金を回収できなかった場合は、納入企業側が弁済義務を負います。
つまり、資金化はできても貸倒れリスクそのものを移転できるわけではありません。
(紙の手形と同様)
資金繰り改善の手段として有効な場面もありますが、導入目的によって適した手法は変わります。
売掛金の回収不能リスクも含めて手放したい場合は、償還請求権の有無を確認したうえで資金調達手段を選択しましょう。

でんさいと一括ファクタリングを組み合わせた決済手段も

近年では、でんさいと一括ファクタリングの仕組みを組み合わせた「でんさいファクタリング」と呼ばれる決済手段も登場しています。
でんさいファクタリングを利用すると、納入企業は支払期日を待たずに電子記録債権を資金化でき、キャッシュフローの改善につながります。
一般的には、ファクタリング会社がでんさいの受領を代行し、債権額に応じた資金を先に支払う仕組みです。

償還請求権なしの契約であれば、未回収リスクの移転も同時に図れます。
自社の取引形態や資金ニーズに応じて、通常のでんさいや一括ファクタリングと比較検討するとよいでしょう。

買取型ファクタリングと一括ファクタリングの違い

一括ファクタリングと一般的なファクタリング(買取型ファクタリング)には、どのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、両者の相違点や買取型ファクタリングのメリットを紹介します。

  • どちらの企業が利用者となるかの違い
  • サービスを提供している事業者の違い
  • 買取型ファクタリングにおける2者間取引について
  • 買取型ファクタリングのメリット

詳細を見ていきましょう。

どちらの企業が利用者となるかの違い

買取型ファクタリングは、売掛金を保有する納入企業(売り手)が資金調達を目的として利用します。
一方、一括ファクタリングは支払企業(買い手)が主導して導入し、取引全体の決済効率化を図る仕組みです。

両者の性質の違いを端的にまとめました。

サービス 性質
買取型ファクタリング 資金調達手段として利用される
一括ファクタリング 決済手段を最適化するために導入される

サービスを利用する企業の立場によって、役立つ場面も異なることを押さえておきましょう。

サービスを提供している事業者の違い

買取型ファクタリングは、独立系のファクタリング会社をはじめ、さまざまな事業者がサービスを提供しています。
オンライン完結型のサービスも増えており、比較的柔軟に利用できるのが特徴です。

一方、一括ファクタリングは銀行などの金融機関が中心となって提供しているケースが多い傾向にあります。
そのため、厳格な審査を経た企業のみが導入できる仕組みです。

買取型ファクタリングにおける2者間取引について

一括ファクタリングは、ファクタリング会社・納入企業・売掛先の3者で契約を結びます。一方、買取型ファクタリングでは、3者間取引のほかに「2者間取引」も選択できます。

2者間取引は、納入企業とファクタリング会社の2者のみで契約を締結し、売掛先への通知を行わずに債権を譲渡する方法です。
取引先に知られることなくスピーディに資金調達できることがメリットですが、その分手数料が高めに設定されています。

売掛金の回収は納入企業を経由して行われるため、2者間取引では資金管理を徹底することも大切です。

買取型ファクタリングのメリット

ほかの資金調達手段と比較して、買取型ファクタリングが優れているポイントをまとめました。

  • 素早い資金調達が可能
  • 資金の返還義務はない
  • 信用情報への影響はない

詳細を解説します。

素早い資金調達が可能

売掛金を早期に現金化できるため、急な資金ニーズにも対応しやすい点が魅力です。
サービスによっては最短即日での資金化も可能であり、銀行融資と比べてスピーディに資金調達を行えます。

資金の返還義務はない

一般的な買取型ファクタリングは「償還請求権なし(受取代金の返金不要)」で契約されます。
そのため、万が一売掛先が倒産しても、利用企業が資金を返還する必要はありません。

手形割引のように、銀行から買い戻しを求められない点が大きなメリットです。

信用情報への影響はない

ファクタリングは融資ではなく債権の売却にあたるため、信用情報への影響は基本的にありません。
今後の融資審査に影響を与えにくく、ほかの資金調達手段と併用しやすい点もメリットといえるでしょう。

まとめ:一括ファクタリングの特徴をふまえて自社に適した手段を検討しよう

一括ファクタリングは、売掛金の早期資金化だけでなく、契約内容によっては未回収リスクを移転できる点が大きな特徴です。
資金繰りの改善や貸倒れリスクの回避を重視する企業にとって、有力な選択肢となり得ます。

資金調達の方法選びに迷った場合は、実績豊富な専門会社へ相談するのも有効です。
株式会社JTCは、10年以上の業歴に裏打ちされた信頼と豊富な取扱実績を強みとしています。
対面・オンラインの双方に対応しているため、ファクタリングの導入を検討している方はお気軽にご相談ください。

ファクタリング活用事例

JTCでファクタリングを利用した企業様の実際の事例をご紹介します。
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